過労死ラインの労働時間とは?過労死の労災認定や金額を弁護士が解説

「家族が過酷な残業で倒れてしまった」「過労死は労災認定されるのか」とお悩みではありませんか?この記事では、過労死や精神疾患が労災認定される具体的な労働時間(過労死ライン)や厚生労働省の認定基準、申請手続きを弁護士が分かりやすく解説します。結論として、時間外労働が月80〜100時間を超えている場合は労災と認められる可能性が高く、遺族補償給付などの国の補償や、会社への損害賠償請求が可能です。損をせず適切な補償を受け取るための知識がすべて手に入ります。

1. 過労死とは

過労死とは、一般的に、過度な仕事量や長時間労働、あるいは職場における過剰なストレスが原因で、労働者が死亡または重篤な疾患を患うことを指します。近年、我が国において深刻な社会問題となっており、労働者の命を守るための対策が強く求められています。
過労死という言葉は日常的によく使われますが、法律(過労死等防止対策推進法)上でも明確な定義が設けられています。

1.1 法律(過労死等防止対策推進法)における定義

「過労死等防止対策推進法」は、「過労死等」について、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」と定義します。この法律における定義は、単に亡くなったケースだけではなく、死亡に至らない重篤な疾患や障害も対象に含めています。

脳・心臓疾患による死亡 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
精神障害による自殺 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
死亡に至らない疾患・障害 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患、又は強い心理的負荷による精神障害

このように、法律上は「過労死等」として、死亡に至らない脳血管疾患や心臓疾患、精神障害も同等に深刻な問題として扱われていることがわかります。

1.2 過労死に含まれる具体的な疾患と状態

過労死や過労死等の対象となる疾患は多岐にわたりますが、大きく分けると「脳・心臓疾患」と「精神障害(過労自殺)」の2つのカテゴリーに分類されます。

1.2.1  脳・心臓疾患(身体的な過労死)

業務による過度な肉体的・精神的負荷が引き金となり、血管や心臓の病気を発症して急死するケースです。医学的には以下のような疾患が代表例として挙げられます。

・脳血管疾患:脳出血(くも膜下出血など)、脳梗塞、高血圧性脳症など
・心臓疾患:心筋梗塞、狭心症、心不全、致死性不整脈など

これらは、長時間の残業や深夜労働、不規則な勤務体制などによる疲労の蓄積が自律神経や血管系に深刻なダメージを与えることで発症しやすくなります。

1.2.2  精神障害と過労自殺

過労死は身体的な疾患だけにとどまりません。職場における過度なプレッシャーやパワーハラスメント(パワハラ)、人間関係のトラブル、過重労働などによって強い心理的ストレス(強い心理的負荷)を受け、うつ病などの精神障害を発症することがあります。
その結果、正常な判断力を失い、自ら命を絶ってしまう「過労自殺」も法律上の過労死等に含まれます。近年では、若年層の労働者が過労自殺に至る痛ましいケースも相次いでおり、メンタルヘルス対策の重要性が叫ばれています。

2. 過労死として認定されるケース

「過労死」とは、働きすぎや仕事上の強いストレスが原因で、労働者が死亡(またはそれに準ずる重篤な状態に陥る)することを指します。労災(労働災害)として過労死が認定されるケースは、前記のとおり、大きく分けると「脳血管疾患・心臓疾患による死亡」と「精神障害による自殺(過労自殺)」の2つのパターンに分類されます。

厚生労働省の基準に基づき、具体的にどのような疾患や状況が過労死(労災)として認められるのか、ケースごとに詳しく解説します。

2.1  脳血管疾患・心臓疾患(過労死)のケース

業務における過重な負荷が原因で、脳や心臓の血管等に急激な変化が生じ、脳血管疾患や心臓疾患を発症して死亡に至るケースです。厚生労働省の認定基準において、対象となる主な疾患は以下の通りです。

疾患の分類 対象となる具体的な疾患名
脳血管疾患 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
心臓疾患等 心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓突然死を含む)、大動脈解離、重篤な心不全
これらの疾患は、加齢や生活習慣なども発症の要因となりますが、発症前における業務の過重性が主な原因であると判断された場合に、労災として認定されます。詳しい認定基準や運用の詳細については、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災補償について」で公開されています。
脳・心臓疾患の労災補償についてはこちら

2.2  精神障害による自殺(過労自殺)のケース

仕事による強いストレス(心理的負荷)が原因で、うつ病や適応障害などの精神障害を発症し、正常な認識や行為選択能力が著しく阻害された結果として自殺(自死)に至るケースです。これは一般的に「過労自殺」と呼ばれ、労災認定の対象となります。
精神障害による自殺が認定されるケースには、主に以下のような状況が挙げられます。

2.2.1 パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)

職場における上司からの日常的な暴言、嫌がらせ、あるいは同僚からのいじめ、セクハラなど、人間関係の深刻なトラブルによって精神的に追い詰められ、精神障害を発症して自殺に至ったケースです。ハラスメントは、労災認定において極めて重く評価される傾向にあります。

2.2.2 業務内容や責任の急激な変化・過大なノルマ

本人の能力や経験を大きく超える困難な業務への配置転換、新規事業の立ち上げ、あるいは達成不可能なノルマの課せられなど、仕事の量や質、責任が急激に重くなったことで過度なプレッシャーを感じ、精神障害を発症したケースです。

2.2.3 重大な事故や災害の体験・目撃

業務中に他人の死亡に関わるような重大な事故を目撃した、あるいは自身が巻き込まれて生死の境をさまようような恐怖を体験したなど、強烈なショックや精神的打撃を受けたことが原因で、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症して自殺に至ったケースです。

精神障害の具体的な労災認定要件や判断基準については、厚生労働省の「精神障害の労災補償について」をご確認ください。
精神障害の労災補償についてはこちら

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2.3  突然死や過労による事故のケース

脳・心臓疾患や精神障害以外にも、過度な疲労や睡眠不足が原因で、勤務中や通勤中に居眠り運転をして交通事故を起こし死亡したケースなど、業務に起因する疲労が直接的な原因となって発生した事故も、状況によっては労災として認められることがあります。ただし、これらは個別の事案ごとに、業務と死亡との因果関係が厳密に審査されます。

3. 労災に認定される労働時間とは?

過労死の労災認定において、最も重要かつ争点になりやすいのが「労働時間」の評価です。労災認定の実務では、会社がタイムカード等で管理している時間だけが労働時間とされるわけではありません。労働者が実際に業務に従事していた時間や、会社の支配下にあった時間が客観的に評価され、実質的な労働時間としてカウントされます。

3.1 労働基準法における「労働時間」の定義

労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。これは、就業規則や雇用契約書の定めによって形式的に決まるものではなく、労働者の行為が実質的に使用者の指揮命令下にあったかどうかによって客観的に判断されます。
また、厚生労働省が公表している労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(労働時間ガイドライン)においても、使用者の明示または黙示の指示に基づいて業務に従事する時間は労働時間にあたると定められています。

3.2 労災認定において「労働時間」と評価される具体的なケース

過労死の労災申請において、会社側が「それは自己啓発や自主的な居残りであり、労働時間ではない」と主張するケースがあります。しかし、実態として業務との関連性や強制力がある場合は、労働時間として認められます。具体的には、以下のような時間が該当します。

3.2.1  持ち帰り残業(自宅などでの業務)

業務量が個人の処理能力を超えており、期限内に終わらせるために自宅やカフェなどで作業せざるを得なかった場合、期限の設定や業務量が客観的に見て自宅での作業を余儀なくさせるものであり、上司もそれを認識・黙認していた(黙示の指示があった)と認められる場合には、労働時間として評価される可能性があります。パソコンのログイン履歴やメールの送信履歴などが重要な証拠となります。

3.2.2  手待時間(待機時間)

作業はしていないものの、次の指示や来客、電話対応などのために待機している「手待時間」は、労働から完全に解放されている休憩時間とは異なり、即座に業務に対応しなければならない義務があるため、原則として労働時間とみなされます。例えば、トラック運転手の荷待ち時間や、店舗の番をしている時間などがこれに該当します。

3.2.3  着替え・準備・片付けの時間

業務を行うために、制服や作業着、安全保護具などの着用が就業規則等で義務付けられている場合、事業所内において着替えや準備を行う時間、および終業後の片付けや清掃を行う時間は労働時間に含まれます。たとえ1回あたり数分程度の短い時間であっても、毎日の積み重ねが労働時間として合算されます。

3.2.4  研修・教育訓練・朝礼の時間

会社が主催する研修や勉強会、業務開始前に行われる朝礼などは、参加が事実上強制されている(不参加の場合に人事評価の低下や欠勤扱いになるなどの不利益がある)場合、すべて労働時間として扱われます。たとえ「自由参加」と謳われていても、実質的に断れない雰囲気がある場合は指揮命令下にあると判断されます。

3.3 タイムカードがない場合の労働時間の立証方法
会社が労働時間を適切に管理していない場合や、タイムカードを押した後にサービス残業を強いられていた場合でも、すぐに諦める必要はありません。過労死の労災認定を勝ち取るためには、以下の客観的な証拠を積み重ねて実際の労働時間を立証していきます。

 

・パソコンの起動・シャットダウンログ、ログイン履歴
・業務メール、チャットツールの送信日時
・社用携帯電話の通話履歴や送受信履歴
・オフィスの入退館記録、セキュリティカードの履歴
・タコグラフの記録やGPSの位置情報データ(運転手や営業職の場合)
・業務日報、スケジュール帳の書き込み、日記、家族への「今から帰る」といった連絡履歴

 

タイムカードの記録がなくても、これらの証拠から「実際に何時まで働いていたか」を合理的に推計することが可能です。証拠の収集や整理、労働基準監督署への適切な主張には専門的な法知識が必要となるため、労災問題に詳しい弁護士へ相談することが極めて重要です。

4. 過労死ラインとは?

過労死ラインとは、労働者が健康障害を発症した際、その原因が業務による過重負荷(長時間労働)であると客観的に判断するための目安となる時間外労働時間のことです。主に脳や心臓の疾患(脳出血や心筋梗塞など)を発症した場合に、労災認定の重要な指標として用いられます。
労働基準法などで定められた法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて働いた時間(時間外労働・休日労働)がこのラインを超えている場合、健康障害と業務との因果関係が極めて強いと判断され、労災として認められやすくなります。

4.1 脳・心臓疾患における過労死ラインの基準

脳・心臓疾患の労災認定において、過労死ラインは発症前の「時間外労働および休日労働の時間数」をもとに、以下の2つの基準で評価されます。

4.1.1  発症前1か月間に約100時間の時間外労働

健康障害を発症する直前の1か月間に、おおむね100時間を超える時間外・休日労働があった場合、業務と発症との関連性が極めて強いと評価されます。これは、1日あたり約5時間以上の残業を1か月間毎日続けた計算になり、極めて強い肉体的・精神的負荷がかかっている状態を示します。

4.1.2  発症前2〜6か月間の平均で月約80時間の時間外労働

発症前の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、または6か月間のいずれかの期間において、1か月平均でおおむね80時間を超える時間外・休日労働があった場合も、業務と発症との関連性が極めて強いと判断されます。月80時間の残業は、週休2日の企業であれば1日あたり約4時間の残業を数か月にわたって継続している状態であり、慢性的な疲労蓄積が健康に重大な悪影響を及ぼすと考えられています。

4.2 過労死ラインと健康障害の関連性の目安

時間外労働時間と、脳・心臓疾患の発症リスクおよび労災認定における関連性の強さは、以下のように整理されています。

時間外・休日労働時間 労災認定における関連性の評価
月45時間以下 業務と発症との関連性は低いと評価される傾向があります。
月45時間超〜80時間未満 労働時間が長くなるにつれて、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価されます。
月80時間超(2〜6か月平均) 業務と発症との関連性が極めて強いと評価されます(過労死ライン)。
月100時間超(発症前1か月) 業務と発症との関連性が極めて強いと評価されます(過労死ライン)。

4.3 「過労死ライン未満」の総合評価

現在の脳・心臓疾患の労災認定基準では、時間外労働時間が月80時間に達しない場合であっても、これに近い時間(例えば月65時間以上など)に達しており、かつ労働時間以外の負荷要因が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと総合的に評価されることになりました。
詳しい内容については、以下の厚生労働省のリーフレットを参照ください。
厚生労働省のリーフレットはこちら

4.3.1 労働時間以外の負荷要因の具体例

時間外労働が過労死ラインにわずかに届かない場合でも、以下のような負荷要因が重なっている場合は、労災認定される可能性が高まります。

・拘束時間が長い勤務(拘束時間が1日15時間を超えるなど)
・休日のない連続勤務(長期間にわたり休日がない状態)
・勤務間インターバルが短い勤務(終業から翌日の始業までの時間が11時間未満など)
・不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務(生活リズムが乱れやすい勤務形態)
・出張の多い業務(特に時差のある海外出張や移動負担の大きい出張)
・心理的負荷を伴う業務(ノルマ達成の重圧や重大な責任を伴う業務)
・身体的負荷を伴う業務(重労働や不自然な姿勢での作業)
・作業環境(極端な高温・低温環境、騒音、有害物質への曝露など)

4.4 精神障害(うつ病・自殺など)における労働時間の基準

過労死は脳・心臓疾患だけでなく、過重な業務による精神障害(うつ病など)が原因で自死(自殺)に至るケースも含みます。精神障害の労災認定においても、労働時間は非常に重要な評価指標となります。
発病前のおおむね6か月間に以下のような極度の長時間労働があった場合、心理的負荷が「強」と判断され、原則として労災が認定されます。

・発病直前の1か月間に約160時間を超えるような、極めて長い時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月連続して月120時間程度以上の時間外労働を行った場合
・発病前の連続した極度の長時間労働(月100時間程度以上の時間外労働が複数月継続するなど)があった場合

5. 労災認定の要件とは

5.1 労災認定の要件

労働者が仕事や通勤によってケガをしたり、病気にかかったり、亡くなったりした場合に、労災保険から給付を受けるためには「労災認定」を受ける必要があります。
過労死や過労自殺などのケースにおいて、労働基準監督署(労基署)から労災として認定されるためには、以下の2つの基本要件を満たしていることが不可欠です。

要件名 具体的な内容
業務遂行性 労働者が会社の支配・管理下にある状態で発生した災害であることを指します。勤務時間中はもちろん、残業中や出張中、業務に付随する行為を行っている時間も含まれます。
業務起因性 ケガや病気、死亡といった結果が「業務(仕事)に起因して発生した」という相当因果関係があることを指します。過労死においては、仕事による過度な負荷が原因で脳・心臓疾患や精神障害を発症したかどうかが厳しく審査されます。
過労死の事案では、被災者が亡くなっている、あるいは深刻な病状にあるため、業務と発症(死亡)との間の業務起因性をどのように証明するかが最大のポイントとなり、厚生労働省が定める具体的な「認定基準」に照らし合わせて判断されます。

5.2 脳・心臓疾患の認定基準

過労死の多くは、極度の疲労やストレスによって脳出血や脳梗塞、心筋梗塞、突然死(急性心不全など)を引き起こす「脳・心臓疾患」によるものです。脳・心臓疾患が労災として認定されるためには、業務による明らかな過重負荷があったことが求められます。

厚生労働省の基準では、この過重負荷を以下の3つの観点から評価します。
過重負荷の区分 評価の基準と具体例
長期間の過重業務 発症前の長期間(おおむね6ヶ月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したか。
短期間の過重業務 発症前おおむね1週間以内に、日常業務と比較して特に過酷な業務(著しい不規則勤務や過度の肉体的・精神的負荷)に従事したか。
異常な出来事 発症直前から前日までに、極めて緊迫した、あるいは重大な事故や災害などの異常な出来事に遭遇したか。

特に「長期間の過重業務」の評価においては、労働時間の長さが重視され、発症前1か⽉間におおむね100時間⼜は発症前2か⽉間ないし6か⽉間にわたって、1か⽉当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価されます。もっとも、労働時間だけで判断されるわけではなく、上記の労働時間に満たない場合でも、労働時間以外の負荷要因も総合的に評価される仕組みへと見直されました。具体的には、以下のような「労働時間以外の負荷要因」が考慮されます。

・不規則な勤務(勤務間インターバルが短い勤務など)
・拘束時間の長い勤務
・出張の多い業務(特に時差のある海外出張など)
・交替制勤務や深夜勤務
・温度環境、騒音、時差などの作業環境
・精神的緊張を伴う業務
これにより、仮に時間外労働時間が基準にわずかに達していない場合であっても、これらの負荷要因が複数重なっている場合には、総合的な判断によって労災として認定される可能性があります。

5.3 精神疾患の認定基準

仕事上の強いストレスが原因でうつ病や適応障害などの精神障害を発症し、自殺(過労自殺)に至ってしまった場合も、労災認定の対象となります。精神障害の労災認定基準は、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
①認定基準の対象となる精神障害(うつ病、適応障害など)を発症していること。
②発症前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められること。
③業務以外の心理的負荷(離婚、身内の不幸、借金など)や、個人の要因(精神障害の既往歴やアルコール依存など)によって発症したものではないこと。

この中で最も重要となるのが、2つ目の「業務による強い心理的負荷」の有無です。労基署は、厚生労働省が作成している「業務による心理的負荷評価表」に基づき、出来事の心理的負荷を「強」「中」「弱」の3段階で客観的に評価します。評価が「強」と判定された場合に、業務起因性が認められ労災認定となります。
生死にかかわるような業務上のケガを負った場合、強姦やそれと同等に評価されるセクハラを受けた場合や、発病直前1か月におおむね160時間を超えるような(または同程度)時間外労働があった場合には、心理的負荷が「強」と判定される代表例となります。

5.4 厚生労働省発行のパンフレット(参考)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
過労死の労災認定における詳細な審査基準や、脳・心臓疾患の具体的な判断フローチャートについては、厚生労働省が発行している上記公式パンフレットに詳しく記載されています。認定基準の正確な情報を確認したい場合や、申請手続きを進めるにあたっての参考にしたい場合は、こちらの厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」パンフレットをご参照ください。

6. 過労死が労災認定された場合に受け取れる補償

過労死(業務上の事由による死亡)が労災として認定された場合、残されたご遺族は国(労働基準監督署)からさまざまな労災保険給付を受け取ることができます。また、死亡に至る前に治療を行っていた場合や、過労によって脳・心臓疾患や精神疾患を患って療養・休業していた場合にも、それぞれに応じた給付が行われます。

6.1 労災保険から受け取れるもの

過労死に伴う労災保険給付は、被災労働者が死亡した場合の補償だけでなく、死亡に至る前に療養していた期間の補償も含まれます。具体的には以下のような給付が用意されています。

6.1.1  死亡した場合(遺族補償給付・葬祭料など)

過労死によって労働者が亡くなった場合、その労働者の収入で生計を維持していたご遺族の生活を支えるため、年金や一時金が支給されます。また、葬儀を執り行った人に対しては葬儀費用の補助として葬祭料が支給されます。

給付の種類 給付の概要 支給対象者・支給額の目安
遺族補償年金 被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族に対して毎年分割で支給される年金です。 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順位あり)。
受給遺族の数に応じて、給付基礎日額の153日分〜245日分が支給されます。
遺族特別支給金 社会復帰促進等事業の一環として、遺族補償給付に上乗せして支給される一時金です。 遺族補償年金または一時金の受給権者。
遺族の数に関わらず、一律300万円が支給されます。
遺族特別年金 ボーナスなどの特別給与を基準とした「算定基礎日額」を元に算出され、年金または一時金として上乗せ支給されます。 遺族補償年金または一時金の受給権者。
算定基礎日額の153日分〜245日分(年金の場合)などが支給されます。
遺族補償一時金 遺族補償年金を受け取る資格を持つ遺族がいない場合、または年金受給者が全員失権し、すでに支払われた年金総額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合に支給される一時金です。 生計を維持していなかった遺族など。
給付基礎日額の1,000日分(すでに支払われた年金がある場合はその差額)が支給されます。
葬祭料(葬祭給付) お葬式を執り行った人に対して、葬儀費用として支給される給付金です。 実際に葬儀を行った遺族や会社など。
31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方)が支給されます。
遺族補償給付の詳細は、厚生労働省が提供している下記リーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7-02.pdf

6.1.2  死亡前に療養・休業していた場合(療養補償給付・休業補償給付など)

過労によって脳・心臓疾患や精神疾患を発症し、死亡する前に病院で治療を受けていた期間がある場合や、仕事を休まざるを得なかった場合には、以下の給付もあわせて請求することができます。
・療養補償給付:労災指定病院などを受診した場合、治療費や薬代、入院費などが全額無料(自己負担なし)になります。
・休業補償給付:業務上の病気で働くことができず、会社から賃金を受け取れない場合に、休業4日目から給付基礎日額の約80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。

6.2 労災保険だけでは補償は不十分?

労災保険は、被災労働者やそのご遺族の生活を最低限保障するための公的な制度です。そのため、労災認定を受けて労災保険から給付金を受け取ったとしても、すべての損害が補填されるわけではありません。特に、以下の2点については労災保険では不十分、あるいは対象外となっています。

・精神的苦痛に対する「慰謝料」:労災保険には慰謝料という名目の給付は存在しません。過労死によってご遺族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは一切支給されないため、会社に対して直接請求する必要があります。
・「逸失利益」の全額カバー:逸失利益とは、過労死しなければ将来得られたはずの生涯賃金(収入)のことです。労災保険の遺族補償年金などはこの一部を補うものですが、本来得られるはずだった生涯賃金の全額をカバーできるわけではありません。

このように、労災保険給付だけでは、過労死によって失われたすべての損害を埋め合わせることは不十分であるのが実情です。労災保険では補いきれない「慰謝料」や「逸失利益の不足分」については、雇用主である会社に対して、安全配慮義務違反や不法行為責任に基づき、民事上の損害賠償請求を行うことで補償を求めることになります。

7. 会社への損害賠償が可能です

過労死が発生し、労災認定が下りた場合、国から労災保険の給付が行われます。しかし、労災保険だけでは、被災者やご遺族が被ったすべての損害が完全に補償されるわけではありません。労災保険ではカバーしきれない精神的苦痛に対する「慰謝料」や、将来得られるはずだった利益の不足分(逸失利益の未カバー分)などについては、雇用主である会社に対して民事上の損害賠償を請求することが可能です。

会社への損害賠償請求をお考えの方

7.1 会社に対して損害賠償を請求できる2つの法的根拠

過労死において会社に損害賠償を請求する際、主に以下の2つの法的根拠(民事上の責任)を追及することになります。

7.1.1  安全配慮義務違反(債務不履行責任)

会社(使用者)は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています。これを「安全配慮義務」と呼びます。過度な長時間労働や過重業務があることを把握していながら、業務量を調整するなどの適切な措置を講じず労働者を過労死に至らせた場合、会社は安全配慮義務を怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

7.1.2  不法行為責任(使用者責任)

会社の役員や管理職などの安全衛生管理者が、労働者の過酷な労働環境を認識しながら放置していた場合、民法上の不法行為(民法第709条)が成立します。また、会社は従業員の活動によって利益を得ている以上、その従業員が他人に与えた損害を賠償する責任(民法第715条の使用者責任)を負うため、会社に対しても不法行為に基づく損害賠償責任を追及できます。

7.2 損害賠償請求において請求できる主な損害項目

過労死の損害賠償請求において、ご遺族が会社に対して請求できる主な損害項目は以下の通りです。

損害項目 概要
死亡慰謝料 過労死によって本人が死亡したことに対する精神的苦痛への賠償金です。また、最愛の家族を失ったご遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料(遺族固有の慰謝料)を併せて請求できる場合もあります。
逸失利益 過労死しなければ、本人が将来にわたって得られるはずだった労働収入(生涯賃金)から、本人の生活費(通常は30%〜50%程度)を控除した金額です。若年で亡くなった場合や収入が高かった場合、この金額は極めて高額になります。
葬儀費用 葬儀や告別式、墓石の購入などに要した実費について、社会通念上相当と認められる範囲(一般的には150万円程度が上限の目安)で請求が可能です。
弁護士費用 裁判手続によって損害賠償が認められた場合、裁判所が認容した損害額の約10%程度を「弁護士費用相当額」として、会社側に負担させることができます。

7.3 労災保険給付と民事損害賠償との調整(控除)

労災保険からすでに支給された給付がある場合、会社から支払われる損害賠償金と重複して二重に受け取ることはできません。これを「損益相殺(控除)」と呼びます。例えば、労災保険から支給される「遺族補償年金」などは、同一の事由による逸失利益のてん補とみなされるため、会社が支払う損害賠償額から控除されます。
ただし、すべての給付が控除されるわけではありません。以下の項目については控除の対象外となります。

7.3.1  遺族特別支給金などの「特別支給金」

労災保険から支給される特別支給金(遺族特別支給金や遺族特別年金など)は、社会復帰促進等事業として支給される見舞金的な性質を持つため、会社が支払う損害賠償額から差し引かれることはありません。

7.3.2  精神的苦痛に対する「慰謝料」

労災保険には、精神的苦痛を補償する「慰謝料」という項目が存在しません。そのため、会社に対して請求する死亡慰謝料や遺族慰謝料については、労災保険給付から控除されることなく、会社に対して全額を請求することが可能です。
 
このように、労災保険給付と民事上の損害賠償は密接に関連しており、どの項目が相殺され、どの項目が手元に残るのかを正確に把握することが重要です。

会社への損害賠償請求をお考えの方

8. 過労死の場合、残業代などが支払われていないケースも

過労死が発生するほどの過酷な長時間労働が行われている職場では、適切な残業代(割増賃金)が支払われていない「サービス残業(賃金不払残業)」の状態に陥っているケースが多く見られます。会社が労働基準法を遵守せず、違法な労働環境を放置していることが、過労死という最悪の結果を招く一因となっています。

8.1 過労死と未払い残業代(サービス残業)の関係

過労死ラインを超えるような過重労働が発生している企業では、人件費の抑制や労働時間管理の怠慢から、適切な残業代が支払われないケースが多発しています。本来、労働基準法に基づき、法定労働時間を超えて労働させた場合には割増賃金を支払わなければなりません。サービス残業は単なる賃金未払いにとどまらず、労働者の心身を極限まで疲弊させ、過労死や過労自殺を引き起こす温床となっています。

8.2 未払い残業代が発生しやすい3つの典型的なケース

過労死が生じるような現場では、以下に示す3つの名目や手法によって、残業代の支払いが不当に免れられている傾向があります。

8.2.1  「名ばかり管理職」による残業代不払い

役職名(店長やマネージャーなど)だけを与え、労働基準法上の「管理監督者」として扱い残業代を支払わないケースです。しかし、実際には経営に関与する権限や自身の労働時間を裁量で決める権限がなく、一般社員と同様に働いている場合は管理監督者とは認められず、会社は残業代を支払う義務を負います。社内での肩書だけで残業代が出ないと思い込むのは禁物です。

8.2.2 「固定残業代(みなし残業)」の悪用

決まって支払われる給与の中に一定時間分の残業代が含まれているとする制度です。しかし、設定されたみなし時間を超えて残業した分については、当然ながら超過分の割増賃金を追加で支払う義務があります。また、基本給と残業代の区別が明確でないなど、制度自体の要件を満たしておらず無効となるケースも多々あります。

8.2.3 「持ち帰り残業」や「タイムカードの打刻改ざん」

会社から「残業時間を月〇時間以内に収めるように」と指示され、タイムカードを定時で打刻した後に業務を続けさせたり、自宅に仕事を持ち帰らせて作業させたりするケースです。これらはすべて会社の指揮命令下にある労働時間(黙示の指示を含む)とみなされ、残業代が発生します。タイムカード上の記録だけが労働時間ではありません。

8.3 未払い残業代は「過労死(労災認定)」を立証する重要証拠になる

未払い残業代の有無やその金額を算出することは、単に金銭的な補償を求めるためだけではなく、過労死が労災として認定されるための「労働時間」を証明する極めて重要な証拠になります。
労災認定において「過労死ライン(発症前1か月間に約100時間、または2~6か月間に平均して月80時間を超える時間外労働)」を満たしているかを立証するには、客観的な労働時間の証拠が必要です。会社側がタイムカードを改ざんしていたり、そもそも打刻させていなかったりする場合でも、パソコンのログイン・ログアウト履歴、業務メールの送信時間、GPSの記録、家族への連絡LINEなどを集めることで、実際の労働時間を算定し、同時に未払い残業代の存在を証明することができます。

8.4 遺族による未払い残業代の請求と消滅時効

労働者が過労死によって亡くなられた場合、その未払い残業代(割増賃金)を請求する権利(賃金債権)は遺族が相続し、会社に対して請求することが可能です。これは、労災保険から支給される遺族補償給付や、会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求とは別個に、労働の対価として当然に請求できる権利です。
ただし、残業代の請求権には時効があります。労働基準法の改正により、現在、残業代請求の消滅時効期間は「3年」となっています(本来は5年ですが、当分の間の経過措置として3年とされています)。時効は毎月の給料日ごとに順次進行していくため、過去の未払い残業代を確実に回収するためには、できるだけ早期に弁護士などの専門家に相談し、時効を中断(更新)する手続きをとることが不可欠です。

9. 労災を弁護士に相談するメリット

過労死の疑いがある場合、遺族が自分自身で労働基準監督署(労基署)への労災申請や会社への損害賠償請求を進めるのは、精神的にも肉体的にも極めて大きな負担となります。労働問題や労災手続きに精通した弁護士に相談・依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく、より有利な結果を得られる可能性が高まります。ここでは、労災を弁護士に相談する主なメリットを詳しく解説します。

9.1  過労死認定に必要な「証拠」を迅速かつ確実に収集できる

過労死が労災として認定されるためには、発症前の労働時間や業務による過度な負荷を示す「客観的な証拠」が必要です。しかし、タイムカードやパソコンのログイン履歴、業務メール、社内チャットのログといった証拠の多くは会社側が管理しており、遺族個人が開示を求めても拒否されるケースが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会」や、場合によっては裁判所を通じた「証拠保全」などの法的手段を用いることで、会社側に証拠を隠滅される前に迅速かつ強制力を持って確保することが可能になります。これにより、過労死認定の鍵となる労働実態をできる限り正確に立証できます。

9.2  会社に対する損害賠償請求(民事上の責任追及)を有利に進められる

過労死が発生した場合、国からの労災保険給付だけでは遺族が被ったすべての損害を補填することはできません。会社に対して「安全配慮義務違反」や「不法行為」に基づく民事上の損害賠償請求を行う必要があります。
しかし、会社側は責任を否定したり、不当に低い賠償額を提示してきたりすることが多々あります。弁護士は、過去の判例に基づいた適正な賠償額(慰謝料や逸失利益など)を算出し、会社との示談交渉や訴訟手続を代理します。専門知識を持つ弁護士が窓口となることで、会社側と対等以上の立場で交渉を進め、正当な賠償金を獲得しやすくなります。

9.3  遺族自身の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できる

大切な家族を突然失った遺族は、深い悲しみの中にあるはずです。その状態で、不慣れな行政手続きや会社との緊迫した交渉を直接行うことは、精神的に耐え難い苦痛を伴います。
弁護士に依頼することで、労基署や会社とのやり取り、必要書類の作成、交渉のすべてを弁護士が窓口となって代行するため、遺族は悲しみと向き合い、生活を立て直すことに専念できます。

労災を弁護士に依頼するメリット

10. 当事務所のサポート内容

ご家族が過労死で亡くなられた、あるいはご自身が過重労働により深刻な健康被害を受けられた場合、当事務所では労災申請から会社への損害賠償請求まで、トータルでサポートできます。精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるこの時期に、ご遺族やご本人の心に寄り添いながら、法的な手続きを迅速かつ確実に進めます。

10.1 過労死問題における具体的なサポート体制

当事務所が提供する具体的なサポート内容は以下の通りです。労災認定のハードルは高いため、専門知識を持った弁護士による初期段階からの介入が極めて重要です。

10.1.1  労災認定に必要な証拠の収集・分析

過労死の労災認定を勝ち取るためには、客観的な労働時間を証明する証拠が不可欠です。当事務所では、タイムカードやパソコンのログイン履歴、業務メール、社用携帯の送受信履歴、手帳のメモなど、あらゆる角度から労働実態を示す証拠を収集・分析します。

10.1.2  労働基準監督署(労基署)への労災申請代理

労災申請に必要な書類(遺族補償給付支給請求書など)の作成を弁護士が代理します。具体的な請求手続きの流れについては、厚生労働省「労災補償」の公式情報を踏まえ、適切な書類作成を行います。単に書類を提出するだけでなく、過労死ラインを超える時間外労働があったことや、業務と発症(または死亡)との間に因果関係があることを論理的に説明する意見書を添付し、労基署に対して強力にアピールします。

10.1.3  会社に対する損害賠償請求(示談交渉・訴訟)

労災認定が下りた後、あるいは並行して、会社に対して安全配慮義務違反(労働者の生命や健康を保護する義務を怠ったこと)に基づく損害賠償請求を行います。会社側との示談交渉を優位に進め、合意に至らない場合は民事訴訟(裁判)を提起し、正当な賠償金の獲得を目指します。

10.1.4  未払い残業代の請求

過労死が発生するような職場では、多くの場合、残業代が適切に支払われていません。当事務所では、過去に遡って未払いの残業代を正確に算定し、会社に対して請求します。これにより、ご遺族が受け取るべき正当な金銭的補償を最大化します。

10.2 当事務所の弁護士費用一覧

ご遺族の経済的な不安を少しでも和らげるため、当事務所では分かりやすく、かつ明瞭な料金体系を採用しております。

詳しくはこちらをご覧ください➡弁護士費用

10.3 ご相談から解決までの流れ

当事務所にご相談いただいてから、問題が解決するまでの一般的な流れは以下の通りです。

ステップ1:無料法律相談

まずは、お電話、メール、LINEよりお問い合わせください。弁護士が直接、詳しい状況やご不安な点をお伺いします。遠方の方や、心身の疲弊により来所が難しい場合は、オンライン面談にて対応いたします。

ステップ2:委任契約・証拠収集の開始

サポート内容と費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。契約後、速やかに労働時間の立証に向けた証拠収集を開始します。

ステップ3:労災申請および会社への交渉

準備が整い次第、管轄の労働基準監督署へ労災申請を行います。同時に、事案に応じて会社に対する損害賠償請求の交渉を開始し、早期解決に向けたアプローチを図ります。

ステップ4:労災認定・賠償金の獲得

労災が認定され、労災保険からの給付が開始されます。また、会社との交渉や訴訟を通じて損害賠償金(慰謝料や逸失利益など)を獲得し、すべての解決手続きが完了します。

過労死というあまりにも理不尽な悲劇に対し、ご遺族だけで会社や行政と渡り合うのは極めて困難です。当事務所は初回相談を無料とさせていただいておりますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。皆様のご負担が少しでも解消されることを願っております。

ご相談の受付は、電話メールLINEでもお受けしております。

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