労災事故で骨折!休業補償給付の期間や補償の金額を弁護士が解説

仕事中の事故や通勤中の災害で骨折し、働けなくなってしまった場合、生活費や治療費の不安は大きいものです。この記事では、労災保険から支給される「休業補償給付」の期間や支給額の計算方法、パートやアルバイトの方でも受け取れるのかという疑問を弁護士が分かりやすく解説します。また、骨折後に後遺症が残った場合の等級認定や、労災保険だけではカバーしきれない慰謝料の請求方法についても触れています。休業補償が打ち切られるタイミングや、納得のいく補償を受けるためのポイントを知り、適切な救済措置を確実に行いましょう。

目次

1. 労災で骨折をしてしまった場合の休業補償の期間

業務中や通勤中の事故によって骨折を負った場合、治療のために長期間の休業を余儀なくされることがあります。その間、収入が途絶えることへの不安は非常に大きいものです。労災保険における休業補償給付の仕組みを正しく理解し、適切な補償を受けるための準備を整えておくことが重要です。

1.1 休業補償はいつから支払われる?

労災保険の休業補償給付は、事故が発生した日から直ちに支給されるわけではありません。労働者災害補償保険法では、休業の最初の3日間を「待機期間」と定めており、この期間中は労災保険からの支給対象外となります。

待機期間中の補償については、以下の表をご参照ください。

休業期間

支給元

補償内容

休業1日目〜3日目(待機期間)

会社(事業主)

労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の60%以上)

休業4日目以降

労災保険

休業補償給付(給付基礎日額の60%)+休業特別支給金(20%)

労災保険からの支給が開始されるのは、休業4日目からとなります。なお、待機期間の3日間は、会社が労働基準法第76条に基づく休業補償を支払う義務があります。詳細については、厚生労働省の労災保険給付の概要をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001593398.pdf

1.2 休業補償はパートでも支払われる?

結論から申し上げますと、パートやアルバイトであっても、労災保険の休業補償給付は正社員と同様に受け取ることができます。労災保険は、雇用形態にかかわらず、業務遂行性および業務起因性が認められるすべての労働者に適用される制度だからです。

骨折をしてしまい、医師の診断により「療養のため労働することができない」と判断された場合、雇用契約上の労働時間が短いパートタイマーであっても、休業補償給付の所定の要件を満たせば給付の対象となります。会社側が「パートだから労災は使えない」といった誤った説明をすることもありますが、これは法令違反ですので注意が必要です。

1.3 休業補償はいつまで支払われる?

休業補償給付が支払われる期間は、「療養のため労働することができず、賃金を受けていない期間」とされています。具体的には、骨折が完治する、あるいは治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定(治ゆ)」の状態になるまで支給されます。

ただし、症状固定に至らず、療養開始後1年6か月を経過しても骨折が治癒していない場合、休業補償給付は「傷病補償年金」に切り替わることがあります。この場合、給付の種類や金額の算定方法が変わるため、医師の診断や労働基準監督署の判断を仰ぐことが重要です。

2. 休業補償給付以外に労災保険から支払われる給付と金額

労災保険では、骨折による休業期間中の補償だけでなく、治療にかかる費用や、万が一後遺障害が残ってしまった場合の補償など、状況に応じて様々な給付制度が用意されています。労災事故による骨折は治療が長引くことも多いため、どのような給付を受けられるのかを正しく把握しておくことが非常に重要です。

2.1 給付の種類

労災保険から支払われる主な給付には、以下のようなものがあります。これらの給付は、負傷の程度や治療の経過に応じて支給されるため、自身の状況に当てはまるものを確認してください。詳細については、厚生労働省の労災保険給付の概要でも確認することができます。https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001593398.pdf

・療養(補償)給付:病院での治療費や診察代などが支給されます。原則として現物給付のため、労災指定病院で治療を受ける場合は窓口での自己負担はありません。
・障害(補償)給付:治療を尽くしても身体に一定の障害が残った場合に、障害等級に応じて支払われます。
・傷病(補償)年金:療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、その症状が重篤な場合に支払われます。
・介護(補償)給付:障害等級が一定以上であり、実際に介護を受けている場合に支給されます。

2.2 それぞれの金額

各給付の金額は、給付基礎日額(原則として事故発生直前の3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割ったもの)を基準に算出されます。具体的な補償内容と金額の目安は以下の表の通りです。

給付の種類

補償の内容・金額の目安

療養(補償)給付

治療費全額(自己負担なし)

障害(補償)給付

障害等級(1級~7級は年金、8級~14級は一時金)に応じた金額

傷病(補償)年金

障害等級に応じた年金(給付基礎日額の313日分~245日分)

介護(補償)給付

介護の費用として実費(上限あり)

特に後遺障害が残る可能性がある場合、障害(補償)給付の金額は等級によって大きく異なります。骨折の部位や可動域制限の程度によって等級が認定されるため、医師の診断書の内容が非常に重要となります。

3. 休業補償が打ち切られることはあるの?

労災保険の休業補償給付は、業務中や通勤中の事故によって働けない期間を経済的に支える重要な制度ですが、永久に支給され続けるわけではありません。一定の要件を満たした段階で、支給が終了したり、別の制度へ切り替わったりします。ここでは、どのようなケースで休業補償が打ち切られるのか、その基準について詳しく解説します。

3.1 症状固定(治ゆ)となった場合

骨折の治療を続けていても、医学的にこれ以上の回復が見込めない状態を「症状固定(治ゆ)」といいます。主治医が症状固定と判断した時点で、治療のための休業補償給付は終了します。

なお、症状固定の判断は、必ずしも「完全に元の状態に戻ること」を意味するわけではありません。骨折した箇所に痛みや可動域制限などの後遺症が残った場合でも、医学的な治療効果が期待できなくなれば症状固定とみなされます。この場合、休業補償給付は終了しますが、残存する症状については後遺障害等級認定を経て「障害(補償)給付」の対象となる可能性があります。

3.2 傷病(補償)年金を受給する場合

療養開始後1年6か月を経過しても骨折が治らず、かつその症状が「傷病等級」に該当するほど重い場合には、休業補償給付から「傷病(補償)年金」へ切り替わります。厚生労働省が定めるこの制度は、長期にわたる療養が必要なケースに対する救済措置です。休業補償給付とは別の給付制度となるため、実質的に休業補償給付は終了し、以降は傷病(補償)年金が支給されることになります。

3.3 復職し賃金を受け取った場合

骨折が回復し、職場復帰を果たして賃金を受け取った場合、当然ながら労災保険の給付要件である「労働不能による賃金を受けられない状態」を満たさなくなるため、休業補償給付は打ち切られます。

  1. 4. 後遺症が残る場合の補償と金額

労災事故による骨折の治療を続けても、医学的にこれ以上治療を続けても改善が見込めない状態を「症状固定(治ゆ)」と呼びます。症状固定の時点で身体に一定の障害が残ってしまった場合、労働基準監督署の審査を経て「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害が認定されると、労災保険から「障害補償給付」が支給されます。

4.1 後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、残存する障害の程度を1級から14級までの区分で分類したものです。この等級は、労働能力の喪失の程度に基づいて判断されます。骨折の場合、骨が癒合しなかった(偽関節)ことによる機能障害や、関節の可動域制限、神経症状などが主な認定対象となります。等級が重いほど、支給される補償金額も高額になります。

4.2 指や腕を切断した場合の後遺障害等級

骨折であっても、事故の衝撃が極めて大きく、開放骨折や粉砕骨折によって組織の壊死や血流障害が生じた場合、やむを得ず指や腕を切断する処置がとられることがあります。切断による障害は、その欠損部位や欠損の程度によって等級が明確に定められています。例えば、両腕を肘関節以上で失った場合は第1級、指の欠損であればその指の部位や関節によって等級が細分化されます。これらの認定基準は、国が定める障害等級表に基づき、専門医の診断書をもとに厳格に審査されます。

4.3 それぞれの等級ではいくら補償があるのか

後遺障害が認定されると、等級に応じて「障害補償年金」または「障害補償一時金」が支給されます。第1級から第7級までは年金形式、第8級から第14級までは一時金形式となります。

4.3.1 障害補償給付の計算と支給形態

補償の金額は、原則として給付基礎日額(事故発生直前の3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割ったもの)を基準に算出されます。以下は、等級ごとの給付内容を整理したものです。

障害等級

給付の種類

支給内容(給付基礎日額の何日分)

第1級

障害補償年金

313日分

第2級

障害補償年金

277日分

第3級

障害補償年金

245日分

第4級

障害補償年金

213日分

第5級

障害補償年金

184日分

第6級

障害補償年金

156日分

第7級

障害補償年金

131日分

第8級

障害補償一時金

503日分

第9級

障害補償一時金

391日分

第10級

障害補償一時金

302日分

第11級

障害補償一時金

223日分

第12級

障害補償一時金

156日分

第13級

障害補償一時金

101日分

第14級

障害補償一時金

56日分

後遺障害等級の認定結果は、将来の生活や補償金額に大きな影響を与えます。手続きに不安がある場合は、専門家である弁護士に相談し、適切な等級認定のためのサポートを受けることを検討してください。

  1. 5. 労災保険だけでは補償は不十分⁉

労災保険は、業務中や通勤中の怪我に対して迅速かつ公平に給付を行うための重要な制度です。しかし、労災保険はあくまで「最低限の補償」を行う制度であり、すべての損害を完全に埋め合わせるものではありません。

骨折などの大きな怪我を負った場合、労災保険の給付だけでは経済的・精神的な負担が十分にカバーしきれないケースが多々あります。ここでは、労災保険と民事賠償の違いについて解説します。

5.1 労災保険と民事賠償(損害賠償)の違い

労災保険は会社側に落ち度がなくても支払われます。一方で、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合、別途「民事上の損害賠償請求」を行うことが可能です。両者の主な違いは以下の通りです。

比較項目

労災保険

民事の損害賠償

目的

労働者の生活保護

損害の填補

慰謝料

支給されない

請求可能

補償範囲

法定給付(上限あり)

実損害全額。但し過失相殺の可能性あり

5.2 労災保険だけではカバーしきれない損害

労災保険の給付は、法律で定められた範囲内に限られます。そのため、以下の損害については、労災保険では対応できません。

5.2.1 精神的苦痛に対する慰謝料

骨折による激しい痛みや、入院・手術に伴う精神的な苦痛に対して、労災保険から慰謝料が支払われることはありません。精神的苦痛に対する補償を求めるためには、会社側に対して民事上の損害賠償請求を行う必要があります。

5.2.2 休業損害の全額補償

労災保険の休業補償給付(休業補償給付および特別支給金)は、給付基礎日額の約80%です。つまり、本来受け取れるはずの給与の約20%分は、労災保険だけでは補填されません。会社に過失がある場合、この不足分や、ボーナスが減額されたことによる損害などを賠償請求できる可能性があります。

労災保険の給付内容については、厚生労働省の労働者災害補償保険制度のページでも詳細が確認できます。https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001593398.pdf

  1. 6. 慰謝料を請求できる可能性があります

労災保険から支給される休業補償給付や障害補償給付は、あくまで労働者の生活を保護し、治療費や収入減を補填するためのものです。そのため、骨折による痛みや精神的な苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは一切支払われません。

6.1 労災保険と損害賠償請求の違い

労災保険給付と民事上の損害賠償請求は、目的と請求先が異なります。労災保険は、労働基準監督署に対して申請を行い、国から支給されるものです。一方で、慰謝料などの損害賠償請求は、事故の原因を作った会社や第三者に対して、民事上の責任を追及するものです。

労災保険でカバーしきれない精神的苦痛や、逸失利益などの損害については、会社に対して別途請求できる可能性があります。会社が安全配慮義務を怠っていた場合、法的な責任を問うことが可能です。

6.2 会社に対して安全配慮義務違反を問えるケース

会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する義務があります。労働契約法第5条においても、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされています。

例えば、以下のような状況で骨折事故が発生した場合、会社に安全配慮義務違反がある可能性が高いと言えます。

・機械の安全装置が適切に整備されていなかった
・作業手順が確立されておらず、危険な作業を強要された
・安全教育や保護具(手袋や防護靴など)の提供が不十分であった

6.3 請求できる慰謝料や損害賠償の項目

会社に対して請求できる損害賠償には、労災保険給付では補償されない項目が含まれます。具体的には以下の表の通りです。

項目

内容

入通院慰謝料

骨折による入院や通院で被った精神的苦痛に対する賠償

後遺障害慰謝料

骨折により後遺症が残り、精神的苦痛を受けたことに対する賠償

逸失利益(障害補償給付を超える分)

後遺障害により労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の減少分

休業損害

労災保険の休業補償給付でカバーしきれない賃金差額(※労災の給付基礎日額との兼ね合いによる)

6.4 損害賠償請求における注意点

会社に対する損害賠償請求には、時効が存在します。不法行為に基づく損害賠償請求の場合と、安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求の場合とで、若干異なりますが、大まかには事故から5年で消滅時効が完成し、請求ができなくなると覚えておいてください。

骨折による治療が長引いている場合でも、時効のカウントダウンは進んでいる可能性があるため、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。また、労災保険から支給された金額は、損害賠償額から差し引かれる「損益相殺」という調整が行われることが一般的です。計算が複雑になるため、適正な賠償額を算出するためにも専門的な知見が必要となります。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

  1. 7. 弁護士に相談すべきケースとは

労災事故で骨折を負い、休業や治療が長引く場合、手続きの煩雑さや会社との関係性に悩む方は少なくありません。労災保険の手続きは専門的であり、また会社側の過失が疑われる場合には、労災保険だけでは補償が不十分になるケースもあります。以下のような状況に当てはまる場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

7.1 会社が労災申請に協力してくれない場合

本来、労災申請は事業主が協力すべきものですが、中には「労災とは認めない」「手続きが面倒だ」といった理由で協力を拒む会社も存在します。しかし、会社が協力しない場合でも、労働者自身で労働基準監督署へ直接申請を行うことは可能です。

このようなケースでは、申請書類の作成や提出だけでなく、会社側とのやり取りにおいて法的な知識が必要となります。弁護士が代理人となることで、会社への毅然とした対応が可能となり、スムーズな手続きをサポートできます。

7.2 後遺障害等級認定に納得がいかない場合

骨折の治療後、症状が残ってしまった場合に認定される「後遺障害等級」は、受け取れる補償金額に直結する非常に重要なものです。しかし、認定された等級が実態よりも低いと判断されるケースは珍しくありません。

認定結果に不服がある場合は、医学的な知見に基づいた異議申し立て(審査請求)を行う必要があります。弁護士は、診断書の精査や主治医からの意見聴取、場合によってはセカンドオピニオンなどを行い、適切な等級認定を目指して論理的な主張を組み立てます。

7.3 会社に対して損害賠償請求を検討する場合

労災保険は「補償」を目的としており、精神的苦痛に対する慰謝料などは含まれていません。もし、職場環境の不備や安全対策の怠りなど、会社側に「安全配慮義務違反」がある場合、労災保険とは別に民事上の損害賠償請求ができる可能性があります。

7.3.1 損害賠償請求で上乗せできる可能性があるもの

労災保険給付ではカバーしきれない損害について、会社へ請求を検討する主な項目は以下の通りです。但し、いずれも過失相殺の可能性があり得ます。

・労災保険では支給されない慰謝料
・休業期間中の賃金と休業補償給付との差額
・後遺障害が残った場合の逸失利益と障害補償給付との差額

7.4 弁護士に依頼するメリットと相談の目安

弁護士に相談・依頼することで、手続きの負担軽減だけでなく、適切な補償獲得の可能性が高まります。状況ごとの対応の違いを整理しました。

相談すべき状況

弁護士の対応

期待できるメリット

会社が労災を認めない

労基署への直接申請支援

心理的負担の軽減と申請の確実化

後遺障害等級に不満がある

異議申し立て手続きの代行

適正な等級認定の可能性向上

会社に過失がある場合

損害賠償請求の交渉

労災保険以上の補償獲得

「自分のケースで慰謝料が請求できるのか」「後遺障害等級は妥当なのか」といった疑問がある方は、一人で悩まずに早めに専門家である弁護士へ相談してください。当事務所では、初回相談を1時間無料で行っています。少しでも不安な点等がございましたら、まずは状況を整理して相談の予約を入れていただくことが、解決への第一歩となります。

  1. 8. 当事務所のサポート

労災事故による骨折は、治療期間が長期にわたるだけでなく、後遺障害が残る可能性もあり、適切な補償を受けるためには専門的な知識が不可欠です。当事務所では、依頼者様が安心して治療に専念できるよう、労災保険の手続きから会社に対する損害賠償請求まで、一貫したサポートを提供しております。

8.1 労災トラブルを弁護士に依頼するメリット

労災の手続きは複雑であり、ご自身だけで対応しようとすると、本来受け取れるはずの補償が正しく認定されなかったり、会社側との交渉で不利な立場に置かれたりするリスクがあります。弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた適正な補償額の算出や、会社側に対する安全配慮義務違反の追及が可能となります。

8.2 当事務所が提供する具体的なサポート内容

当事務所では、労災に関するあらゆるフェーズにおいて、専門的な知見を活かしたサポートを行っております。

8.2.1 労災認定の申請サポート

労災保険の給付を受けるためには、正確な申請書類の作成と証拠の提出が重要です。特に骨折のケースでは、事故の状況や業務との因果関係を明確にする必要があります。当事務所では、申請書類の作成サポートや、医療機関との連携による必要な資料の収集を徹底的にサポートいたします。

8.2.2 休業補償・後遺障害等級認定の適正化

休業補償の期間や、骨折後に残った痛みや機能障害に対する後遺障害等級の認定は、受け取れる補償金額を大きく左右します。認定結果に納得がいかない場合や、適切な等級が認められない場合には、医学的資料を精査した上で異議申し立てを行い、適正な等級獲得を目指します。

8.2.3 会社への損害賠償請求

労災保険はあくまで最低限の補償であり、会社に安全配慮義務違反がある場合には、別途損害賠償請求を行うことが可能です。当事務所では、慰謝料や逸失利益を含めた示談交渉、および必要に応じた訴訟対応まで、依頼者様の利益を最大化するために尽力いたします。

8.3 当事務所のサポート一覧

サポート項目

具体的な対応内容

労災申請代行

申請書類の作成、会社との調整、労働基準監督署への提出サポート

後遺障害等級認定

医学的資料の収集、異議申し立て(審査請求)のサポート

損害賠償請求

会社への損害賠償請求、示談交渉、訴訟対応

8.4 まずは無料相談をご利用ください

労災による骨折は、今後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、初回相談を1時間無料としており、依頼者様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。最新の労災補償制度については、厚生労働省の公式サイトでも情報が公開されておりますが、個別の事案については弁護士による具体的なアドバイスが重要です。早期にご相談いただくことで、より有利な解決の可能性が高まります。

ご連絡は、電話・メール・LINEで承っております。どんなご相談事でも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。

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