労災の逸失利益で損害賠償はできる?計算方法や死亡の場合を弁護士が解説

労災事故で後遺障害が残ったりご家族が亡くなられたりした場合、労災保険の給付に加え、会社へ「逸失利益」として損害賠償請求できる可能性があります。本記事では、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の違いをはじめ、年収や労働能力喪失率を用いた具体的な計算方法、労災給付との支給調整の仕組みまで弁護士がわかりやすく解説します。結論として、会社に安全配慮義務違反があれば十分な補償を獲得可能です。この記事を読むことで、ご自身が請求できる適正な金額の目安や、会社へ請求する際の手順が明確になります。

目次

1. 労災事故の逸失利益とは?

労働災害(労災)における逸失利益とは、業務中や通勤途中の事故・傷病が原因で後遺症(後遺障害)が残ったり死亡したりした際、事故に遭わなければ将来得られるはずだった収入(得べかりし利益)の喪失分に対する損害を指します。

労災事故に遭遇して重い怪我や病気を負うと、治療を行っても一定の症状が残り、以前と同じように働くことができなくなったり、最悪の場合は命を落としたりすることがあります。このように労働能力が低下・喪失したことによる将来的な収入の減収分を金銭的に評価したものが逸失利益です。

なお、労災保険からは各種給付金が支給されますが、労災保険の給付は被害者の損害全額を補填するものではありません。特に精神的苦痛に対する慰謝料や、労働能力喪失による将来の減収分すべてがカバーされるわけではありません。そのため、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合には、民事上の損害賠償請求を通じて逸失利益の不足分を請求することになります。

1.1 逸失利益の種類

労災事故における逸失利益は、事故によって発生した被害の状態に応じて大きく2つの種類に分類されます。

逸失利益の種類

発生する主な要件

損害の対象

後遺障害逸失利益

労災事故による傷病が症状固定に達し、障害等級(1級〜14級)が認定された場合

労働能力の低下・喪失によって減ってしまう将来の収入分

死亡逸失利益

労災事故が原因で被災者が死亡した場合

生きていれば将来得られるはずであった生涯収入(生活費控除後の額)

 

1.1.1 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、労災事故による怪我や病気がこれ以上回復しない状態(症状固定)となり後遺障害が残った際、労働能力が低下したことで減少する将来の賃金補償です。

後遺障害に該当するかどうかは、労働基準監督署から障害等級(第1級〜第14級)の認定を受けることで判断されます。重度の障害で完全に働けなくなった場合だけでなく、関節の可動域制限や神経症状(痛み・しびれなど)によって業務に支障が出る場合も、等級に応じた労働能力喪失率に基づいて逸失利益が考慮されます。

1.1.2 死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、労災事故によって被災者が死亡した際、存命であれば将来獲得できたはずの収入相当額です。

死亡事案では労働能力喪失率が100%として扱われます。被災者本人は請求できないため、相続権を持つご遺族(配偶者や子ども、両親など)が会社に対して損害賠償請求を行う形になります。ただし、生存していれば必要であったはずの本人の生活費(食費や居住費など)は支払う必要がなくなるため、計算上は想定収入から一定割合(生活費控除率)を差し引いて請求額が算出されます。

2. 逸失利益の計算方法とは?

労災事故において、会社や第三者に対して損害賠償を請求する際、将来得られるはずだった利益の補償として逸失利益を請求できます。逸失利益の金額は、事故前の収入や障害の程度、被災者の年齢などの要素を基に計算されます。ここでは、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」それぞれの計算式と構成要素について詳しく解説します。

2.1 後遺障害逸失利益の場合

労災事故による怪我や病気で後遺障害(後遺症)が残った場合に発生する後遺障害逸失利益は、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という算式を用いて計算します。

計算に使用する3つの要素の具体的な意味と算出方法は以下の通りです。

2.1.1 基礎収入

基礎収入とは、労災事故に遭う前に得ていた1年あたりの収入額を指します。給与所得者(会社員や公務員等)の場合は、事故前年における源泉徴収票の「支払金額」が基準となります。自営業者の場合は、確定申告書の申告所得額を基に算出されます。なお、未就労者や専業主婦などの場合は、厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査(賃金センサス)を参考に算定します。

2.1.2 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって働く能力がどの程度低下したかを数値化した割合です。認定された後遺障害等級に応じて、あらかじめ基準となる労働能力喪失率が定められています。

2.1.3 労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が低下した状態で働くことになる期間を指します。原則として症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)時の年齢から67歳に達するまでの年数が設定されます。

損害賠償金は将来受け取るはずの収入を一時金としてまとめて受け取るため、事前に受け取ることによって発生する運用益(中間利息)をあらかじめ差し引く必要があります。この中間利息控除の計算に用いる数値が「ライプニッツ係数」です。具体的な利率や控除計算の基準に関しては裁判所が提示する損害賠償算定の運用基準に従って適用されます。

2.2 死亡逸失利益の場合

労災事故により労働者が死亡された場合に請求できる死亡逸失利益は、「基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という算式で算出します。

2.2.1 基礎収入

後遺障害の場合と同様に、死亡前の現実の年収(源泉徴収票や確定申告書に基づく金額)を基礎収入とします。若年労働者や未就労者の場合は、将来の昇給可能性や賃金センサスを基に基礎収入を算定することが一般的です。

2.2.2 生活費控除率

被害者が死亡した場合、将来得られるはずだった収入が途絶える一方で、生活していくために必要であった支出(食費、住居費、衣料費など)も発生しなくなります。そのため、逸失利益の計算ではあらかじめ支出されなくなった生活費に相当する割合を控除します。この割合を「生活費控除率」と呼び、家庭内での立場や被扶養者の有無によって下表のように一応の区分がされます(いわゆる「赤い本」を基準)。

被害者の立場・家族構成

生活費控除率の目安

一家の支柱(被扶養者が1人)

40

一家の支柱(被扶養者が2人以上)

30

女子(主婦・独身・幼年者等)

30

男子(単身者・独身・幼年者等)

50

2.2.3 就労可能年数とライプニッツ係数

死亡逸失利益における就労可能年数は、死亡時の年齢から67歳までの年数(未成年の場合は18歳から67歳までの49年間)を基準とします。この就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じることで、中間利息を差し引いた死亡逸失利益の現在価値を算出します。

2.3 具体例(年収などを想定し、実際に受け取れる額を計算)

実際のケースを想定して、後遺障害逸失利益および死亡逸失利益の具体的な計算例を確認してみます。

2.3.1 ケース1:40歳会社員・後遺障害12級が認定された場合
以下の条件で後遺障害逸失利益を計算します。
・事故前年収(基礎収入):500万円
・年齢:40歳(67歳までの就労可能年数:27年)
・27年に対応するライプニッツ係数(年3%):18.3270
・認定等級:後遺障害12級(労働能力喪失率:14%)

【計算結果】
500万円(基礎収入)× 14%(労働能力喪失率)× 18.3270(ライプニッツ係数)= 1,282万8,900円

上記の条件では、後遺障害逸失利益の賠償対象額は1,282万8,900円となります。

2.3.2 ケース2:40歳会社員(妻・子ども1人を扶養)・死亡の場合
以下の条件で死亡逸失利益を計算します。
・事故前年収(基礎収入):500万円
・年齢:40歳(67歳までの就労可能年数:27年)
・27年に対応するライプニッツ係数(年3%):18.3270
・家庭上の立場:一家の支柱・被扶養者2人(生活費控除率:30%)

【計算結果】
500万円(基礎収入)×(1 − 0.30)× 18.3270(ライプニッツ係数)= 6,414万4,500円

このケースでは、死亡逸失利益の賠償対象額は6,414万4,500円と試算されます。

3. 労災から受け取れる補償

業務上の事故や通勤中の事故によって怪我や病気、障害を負った場合、あるいは不幸にもお亡くなりになった場合、国の労災保険からさまざまな補償(保険給付)を受けることができます。受給できる給付の種類や内容は事故の状況や被害の程度によって異なります。まずは、労災保険から支給される補償の全体像を把握することが大切です。

3.1 労災保険から支給される主な給付一覧

労災保険では、治療費の自己負担をなくす給付や、休業中の収入を補う給付、後遺障害が残った際や死亡した際の手当てなど、目的に応じた給付制度が用意されています。主な給付の種類と内容は以下のとおりです。

保険給付の種類

支給要件・支給事由

主な給付内容および特別支給金

療養(補償)等給付

業務または通勤が原因で傷病を負い、療養を必要とするとき

指定医療機関等で必要な治療を受けられる(現物給付)。指定外の場合は療養費用を支給。

休業(補償)等給付

療養のため労働できず、賃金を受け取れないとき(休業4日目から)

給付基礎日額の60%を支給。あわせて休業特別支給金20%が支給され、合計で給付基礎日額の80%相当額が補償されます。

障害(補償)等給付

傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級~第14級の後遺障害が残ったとき

1級~第7級は年金、第8級~第14級は一時金を支給。障害特別支給金や特別年金・特別一時金も併せて支給。

遺族(補償)等給付

業務または通勤が原因で労働者が死亡したとき

遺族の数などに応じて年金または一時金を支給。一律300万円の遺族特別支給金なども加算。

傷病(補償)等年金

療養開始後16か月を経過しても傷病が治らず、傷病等級第1級~第3級に該当するとき

傷病の程度に応じた年金を支給(休業補償給付から自動的に切り替わります)。

介護(補償)等給付

障害年金または傷病年金の受給者のうち、常時または随時介護を要するとき

実際に支出した介護費用(上限あり)または定額を支給。

葬祭料・葬祭給付

死亡した被災労働者の葬祭を行うとき

315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分を支給。

3.2 特別支給金の存在と特徴

労災保険の給付制度には、通常の「社会保険給付」とは別に、労働者の福祉増進を目的に支給される「特別支給金」が含まれています。休業特別支給金や障害特別支給金、遺族特別支給金などがこれに該当します。

特別支給金は被災者や遺族の生活支援のために支給されるものであり、社会復帰促進等事業から支給されるため損害賠償額から控除されないという非常に大きな特徴を持っています。そのため、会社に対して損害賠償請求を行う場合でも受給した特別支給金が引かれることはありません。

3.3 労災補償でカバーできない損害(逸失利益・慰謝料)

労災保険は被災労働者を迅速に保護するための優れた制度ですが、被災者が被ったあらゆる損害をすべて埋め合わせることができるわけではありません。労災保険の給付対象には明確な限界が存在します。

3.3.1 労災保険と損害賠償請求の違い

労災保険から給付される金額は、あらかじめ定められた給付基礎日額や算定基礎日額に基づいて算出されます。そして、事故によって生じた精神的苦痛に対する「慰謝料」は労災保険からは一切支給されません。

また、事故がなければ将来得られたはずの収入に相当する「逸失利益」についても、労災保険の障害補償年金や遺族補償年金などだけでは不足することが一般的です。実際の減収額や将来の労働能力喪失による減収分の全額を労災保険だけで補うことはできません。

3.3.2 損害の重複支給を避ける損益相殺(控除)ルール

労災保険からすでに受け取った給付金と、会社や加害者に請求する損害賠償金との間には、同じ性質の給付について二重取りを防ぐための調整ルール(いわゆる損益相殺・支給調整)が存在します。

たとえば、休業補償給付や障害補償年金を受給している場合、その受給額のうち「特別支給金」を除く部分については、会社に対して求める損害賠償金(休業損害や逸失利益)から差し引いて計算されます。被災者が実際に受け取れる最終的な金額は、労災給付と民事上の損害賠償を組み合わせて全体として被った損害を適正に補填する仕組みとなっています。

4. 会社への損害賠償請求ができる場合

労災事故が発生した際、労災保険から給付を受けることができますが、労災保険の補償だけでは被った損害の全額がカバーされないケースが多く存在します。特に、慰謝料や逸失利益の満額については、労災保険からは支給されません。そこで、労災保険で補償されない損害をカバーするために、会社側に事故の発生について責任がある場合には、民事上の損害賠償請求を行うことが可能です。

4.1 損害賠償請求が可能となる3つの法律上の根拠

会社に対して民事上の損害賠償を請求するためには、会社側に法的責任が存在することが前提となります。主な法的根拠として、以下の3点が挙げられます。

4.1.1 安全配慮義務違反

会社(使用者)は、労働者が安全かつ健康に働くことができるよう必要な配慮をする法律上の義務を負っています。これを「安全配慮義務」と呼び、労働契約法第5条に明記されています。例えば、危険な機械の安全装置の設置を怠っていた場合や、過度な長時間労働を放置して脳・心臓疾患や精神障害を引き起こさせた場合などは、安全配慮義務違反として会社の損害賠償責任が認められます。

4.1.2 使用者責任

事業の遂行にあたり、従業員の不注意によって同僚や第三者がケガをした場合、会社もその使用者として連帯して損害賠償責任を負うことがあります。これを「使用者責任」と言います。重機の誤操作や作業手順の周知不足など、現場の従業員の過失によって労働災害が引き起こされた場合、被害を受けた労働者は会社に対して使用者責任を追及し、損害賠償を求めることができます。

4.1.3 土地の工作物責任

会社の建物や設備、機械などの設置・保存に構造上の不備や整備不良があり、それが原因で労災事故が発生した場合は、工作物責任に基づき会社へ損害賠償請求を行うことが可能です。例えば、老朽化した階段が崩落したケースや、工場内の階段の手すりが壊れていたために転落したケースなどが考えられます。

会社への損害賠償請求をお考えの方

4.2 損害賠償請求ができるケースと難しいケースの比較

労災事故が起きたすべてのケースで会社に損害賠償請求ができるわけではありません。会社側に落ち度や安全管理上の欠陥があったかどうかが判断の分かれ目となります。

区分

具体的な状況例

請求ができるケース

・安全衛生教育を実施せず危険作業を行わせた

・設備の安全点検を怠っていた

・労働者の過労死ラインを超える長時間の残業を放置していた場合など

請求が難しいケース

会社側に十分な安全対策や指示があり、被災労働者がマニュアルや指示を無視し、個人的な不注意のみで事故を起こした場合など

4.3 過失相殺と労災保険給付の控除(損益相殺)

会社に損害賠償請求を行う際には、算出された損害額から一定の金額が差し引かれるルールに注意する必要があります。

4.3.1 過失相殺による減額

事故の発生に関して会社だけでなく労働者本人にも一定の不注意(過失)があった場合、その過失割合に応じて損害賠償額が削減されます。これを「過失相殺」と呼びます。例えば、損害総額が3,000万円と算定されても、労働者側の過失割合が2割と判断された場合、請求できる金額は2,400万円となります。

4.3.2 労災保険給付との損益相殺

すでに労災保険から支給された給付金(休業補償給付や障害補償給付など)がある場合、損害の二重取りを防ぐため、受給済みの給付額と同額分は会社への損害賠償請求額から差し引かれます。ただし、労災保険から支給される特別支給金や慰謝料に対応する損害は控除の対象外となるため、損害賠償の請求時には正確な差し引き計算を行うことが重要です。

5. 労災を弁護士に相談するメリット

労災事故に遭われた際、労災保険給付の申請だけでなく会社に対する損害賠償請求まで視野に入れる場合、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。専門的な知識を持つ弁護士が介入することで、手続きのスムーズな進行だけでなく、支払われる賠償額にも大きな差が生じることがあります。

5.1 弁護士基準(裁判所基準)での適正な逸失利益・損害賠償額の獲得を目指せる

労災によって発生した逸失利益や慰謝料などの請求においては、複数の算定基準が存在します。一般的な保険会社や会社側の提示基準と比べ、裁判所で用いられる弁護士基準(裁判所基準)を適用することで、逸失利益や慰謝料などの損害賠償額を大幅に増額させられる可能性が高まります。個人で会社や保険会社と交渉を行っても、裁判所基準での金額を認めさせることは容易ではありませんが、弁護士が代理人として交渉することで対等な主張が可能となります。

5.2 後遺障害等級の適正な認定に向けた資料の収集と申請をサポートしてもらえる

逸失利益の計算において根幹となるのが「後遺障害等級」の認定です。認定される等級が1つ異なるだけで、賠償額や逸失利益の支給額が何百万円から数千万円単位で大きく変わります。障害等級認定を適切に受けるためには、医師の作成する後遺障害診断書や画像データ、各種検査結果などの客観的な医証が不可欠です。弁護士はどのような記載や資料が必要かを熟知しているため、等級認定の申請手続きを的確にサポートできます。

5.3 会社との交渉を一任できる

会社に対する損害賠償請求では、会社側の「安全配慮義務違反」の有無や、労働者側の過失割合(過失相殺)が大きな争点となります。会社側から「被災者本人の注意不足が原因だ」と過失を主張され、逸失利益や損害賠償金を大きく減額されるケースも少なくありません。専門知識を持つ弁護士に依頼すれば、適切に会社側の過失を主張し、適切な賠償金を主張することが可能です。また、会社とのやり取りをすべて弁護士に任せることで、職場復帰への影響や相手方との交渉による精神的ストレスを劇的に軽減できます。

5.5 当事務所のサポート内容

当事務所では、労災事故の被災者の方やご遺族様が適正な補償と賠償を受けられるよう、多角的なリーガルサポートを行っています。

5.5.1 労災保険給付の申請・審査請求(不服申し立て)の代理

労働基準監督署に対する労災保険給付の請求手続きを代理で行います。また、万が一労災認定が不支給となった場合や、認定された障害等級に不服がある場合にも、審査請求などの手続きまで一貫して支援いたします。

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5.5.2 会社に対する損害賠償請求・示談交渉および訴訟の代理

労災保険だけでは補填されない慰謝料や逸失利益の回収を目指し、安全配慮義務違反等を理由とした会社側への損害賠償請求を行います。複雑な損害額の試算から会社側との示談交渉、示談が成立しない場合の民事訴訟の対応まで、被災者様の利益を第一に考えた交渉を最後まで責任を持って支援いたします。

当事務所は、労災事故のご相談について、初回相談1時間無料とさせていただいております。不幸にも労災事故に遭われてしまったが、何をしたらいいかがわからないといった方から、後遺障害等級認定を受けたが、逸失利益や慰謝料を会社に請求したいといった方まで、どんなことでも大丈夫です。こんなこと聞いてもいいのかなどとお悩みいただく必要はありません。労災事故について少しでも疑問や不安を感じられた方は、是非一度当事務所にご連絡ください。

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