仕事中の事故で高次脳機能障害となった場合の労災認定基準とは?症状固定や補償を解説

 高次機能障害

仕事中の事故でご自身やご家族が高次脳機能障害を負い、今後の生活や補償について不安を抱えていませんか。この記事では、労災認定の要件から、症状に応じた後遺障害等級、受け取れる補償の具体的な内容までを網羅的に解説します。労災保険からの給付とは別に、会社に安全配慮義務違反があった場合には、慰謝料を含む損害賠償を請求できる可能性があります。適切な補償を受けるために知っておくべき重要なポイントと、弁護士によるサポート内容がわかります。

1.労災認定の基本要件

仕事中の事故が原因で高次脳機能障害のような重大な後遺障害が残った場合、労災保険から補償を受けるためには、その災害が労働基準監督署によって「業務災害」であると認定される必要があります。業務災害と認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たさなければなりません。

(1) 業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状態で発生した災害であることを指します。つまり、事故が発生した時に、労働者が会社の指揮命令下にあったかどうかが問われる要件です。具体的には、以下のような状況が該当します。

・所定の労働時間内に、事業場内で業務に従事している場合
・休憩時間中に、事業場の施設や管理状況等が原因の場合
・出張や社用での外出など、事業場の外で業務を行っている場合

(2) 業務起因性

業務起因性とは、その負傷や疾病が業務に起因して生じたものである、すなわち負傷や疾病と業務の間に相当因果関係が認められることを指します。「もしその業務に従事していなければ、通常この労働災害は起こらなかった」といえるような、業務と災害との間に合理的なつながりがあるかどうかで判断されます。

一般的に、前述の業務遂行性が認められる状況下で発生した災害は、特段の事情がない限り、業務起因性も認められることが多いです。例えば、建設現場での作業中に足場から転落して頭部を強打し、高次脳機能障害に至ったというケースでは、業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるでしょう。

もっとも、以下のような場合は業務起因性が否定される可能性があります。

・労働者が個人的な恨みから第三者に暴行を受けて負傷した場合
・業務とは関係のない私的な行為や、意図的にルールを逸脱した危険な行為が原因であった場合
・地震や台風といった天災地変が原因で、業務の特殊な危険性が加わっていない場合

高次脳機能障害の労災認定においては、この業務起因性の判断が非常に重要となります。仕事中の事故と、その後に診断された高次脳機能障害との間に医学的な因果関係があることを、診断書や検査結果などを用いて明確に示す必要があります。これらの要件を満たしているかどうかの最終的な判断は、労働基準監督署が行います。

 高次機能障害とは?

高次脳機能障害とは、仕事中の事故による頭部外傷や、脳梗塞・脳出血といった脳血管障害などが原因で脳が損傷を受け、記憶、注意、思考、言語、感情のコントロールといった高度な精神活動に障害が生じた状態を指します 運動麻痺などの身体的な障害とは異なり、これらの認知機能の障害は外見から分かりにくいため、「見えない障害」とも呼ばれ、ご本人やご家族が周囲の理解を得られずに困難を抱えるケースが少なくありません。

脳のどの部分が、どの程度損傷を受けたかによって、現れる症状やその程度は一人ひとり異なります。日常生活では問題が目立たなくても、複数の業務を並行して進めたり、段取りを組んで行動したりする必要がある職場環境では、問題が顕著になることがあります。

2. 症状

高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、複数の症状が重複して現れることも多くあります。代表的な症状として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが挙げられます。 これらの症状によって、仕事や日常生活にさまざまな支障が生じる可能性があります。

(1) 記憶障害

新しい出来事を覚えたり、過去の出来事を思い出したりすることが難しくなる障害です。 例えば、「業務の指示をすぐに忘れてしまう」「何度も同じ質問を繰り返す」「物品の置き場所を忘れる」といった形で現れ、業務の遂行に大きな影響を与えます。

(2) 注意障害

集中力が続かなかったり、重要な情報に意識を向け続けたりすることが困難になる障害です。「作業中にぼんやりしてミスが多くなる」「周囲の物音や会話にすぐ気が散ってしまう」「2つ以上のことを同時にやろうとすると混乱する」といった症状が見られます。これにより、作業効率の低下や思わぬ事故につながる危険性もあります。

(3) 遂行機能障害

目標を立て、計画を立てて、効率的に物事を実行することが難しくなる障害です。「仕事の段取りが組めない」「優先順位をつけられない」「予期せぬ事態に臨機応変に対応できない」といった状況に陥りやすくなります。この障害があると、自律的に業務を進めることが困難になります。

(4) 社会的行動障害

感情や欲求のコントロールが難しくなり、その場の状況にそぐわない行動をとってしまう障害です。「些細なことで怒り出す、攻撃的になる」「自己中心的な言動が増える」「一つのことに固執して融通が利かない」「パニックになりやすい」といった対人関係のトラブルにつながりやすい症状が見られます。本人の意欲低下として現れることもあります。

これらの代表的な症状以外にも、様々な症状が存在します。以下の表に主な症状とその具体例をまとめました。

症状の分類

具体例

記憶障害

新しい出来事を覚えられない、約束を忘れる、何度も同じことを質問する

注意障害

集中力が続かない、ミスが増える、同時に複数の作業ができない、ぼんやりしている

遂行機能障害

計画的に行動できない、段取りが悪い、物事の優先順位がつけられない

社会的行動障害

怒りっぽくなる、自己中心的になる、こだわりが強くなる、意欲がわかない、パニックになりやすい

失語

言葉を理解できるが話せない、ろれつが回らない、言いたい言葉が出てこない

失認

見えているのにそれが何か分からない、触っているものが何か分からない

 

これらの症状やその程度を正しく理解することは、適切な労災認定や社会復帰を目指す上で非常に重要です。詳細な情報については、高次脳機能障害情報・支援センターのウェブサイトなどもご参照ください。https://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/

 高次脳機能障害の後遺障害等級について

仕事中の事故が原因で高次脳機能障害となり、治療を続けても症状が改善しなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定後に残った症状は「後遺障害」として、労働者災害補償保険(労災保険)に対し後遺障害等級の認定を申請することができます。 認定される等級は、障害の程度によって第1級から第14級まであり、高次脳機能障害の場合は主に1級、2級、3級、5級、7級、9級(12級、14級に留まる場合もあります)のいずれかに認定される可能性があります。この等級が、後に受け取ることになる保険給付の金額を左右する重要な基準となります。

等級認定は、脳損傷に起因する精神症状について、以下の4つの能力の喪失の程度に応じて総合的に評価されます。

 ・意思疎通能力:記憶力、認知力、言語能力など、他者とコミュニケーションをとる能力
・問題解決能力:理解力や判断力に基づき、計画的に物事を遂行する能力
・作業負荷に対する持続力・持久力:注意を持続させ、意欲を保ちながら作業を続ける能力
・社会行動能力:協調性を持ち、感情をコントロールして社会生活を営む能力

これらの能力がどの程度失われたか、そして日常生活や就労にどれほどの影響が出ているかを基に、適切な等級が判断されます。

3.各等級の認定基準

高次脳機能障害の後遺障害等級は、介護の必要性の有無と程度、また前記した4つの能力の喪失の程度によって大きく分けられます。能力喪失の程度は、以下の6段階で評価されます。

A わずかに喪失(多少の困難はあるが概ね自力でできる)
B 多少喪失(困難であるが概ね自力でできる)
C 相当程度喪失(困難はあるが多少の援助があればできる)
D 半分程度喪失(困難はあるがかなりの援助があればできる)
E 大部分喪失(困難が著しく大きい)
F できない(全部喪失)

(1)  介護を要する等級(別表第1 1級・第2級)

生命維持に必要な身の回りの動作(食事、入浴、着替え、排泄など)に介護が必要となる、最も重い等級です。

等級

障害の状態

13

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。 例えば、高度の認知症や情意の荒廃により、常時監視が必要な状態などが該当します。

222

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。 例えば、食事や排泄は自力でできても、一人での外出が困難で、日常生活において家族の声かけや見守りが必要な状態などが該当します。

 

(2) 労働能力に著しい制限が残る等級(別表第2 3級・第5級)

身の回りのことは概ね自立して行えるものの、高次脳機能障害のために就労が不可能、または著しく制限される等級です。

等級

障害の状態

33

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。 4能力のうち1つ以上が完全に失われている場合(F×1以上)や2つ以上の能力の大部分が失われた場合(E×2以上)で、一般就労が全くできないか、極めて困難な状態が該当します。

512

神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。4能力のうち1つ以上の能力の大部分が失われた場合(E×1以上)や2つ以上の能力の半分程度が失われた場合(D×2以上)で、単純な繰り返し作業など、ごく限られた業務であれば可能ですが、職場の理解や援助がなければ就労の維持が困難な状態です。

 

(3) 労働能力に一定の制限が残る等級(別表第2 7級・第9級)

一般就労は可能であるものの、障害によって作業効率の低下や職種の制限が見られる等級です。

等級

障害の状態

73

神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。4能力のうち1つ以上の能力の半分程度が失われた場合(D×1以上)や2つ以上の能力の相当程度が失われた場合(C×2以上)で、作業手順の悪さやミスが多く、一般労働者と同等の作業はできず、時々助言や指示が必要になる状態です。

972

神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。4能力のうち1つ以上の能力の相当程度が失われた場合(C×1以上)で、一般就労を維持できますが、問題解決能力の低下などにより、就ける職種がかなり限定される状態です。

 

(4)  労働能力への影響が比較的軽微な等級(別表第2 12級・第14級)

一般就労は可能で、職種も大きくは制限されないものの、医学的に障害の存在が証明される等級です。

等級

障害の状態

1212

通常の労務は可能ですが、MRIなどの画像所見で脳損傷が確認でき、時に作業能率の低下などが見られる状態です。

149

画像所見では明確な異常が認められなくても、脳損傷の存在が医学的に推測され、軽微な障害が残っていると説明できる状態です。

 

これらの等級認定は、主治医が作成する後遺障害診断書や「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」などの書類を基に、労働基準監督署が慎重に判断します。適切な等級認定を受けるためには、ご自身の症状を正確に、かつ具体的に伝えることが非常に重要です。

なお、以下に厚生労働省のリーフレットを添付しておきます。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-4.pdf

 労災保険から受け取ることができる補償

仕事中の事故が原因で高次脳機能障害と診断された場合、労働者災害補償保険(労災保険)から様々な補償給付を受けることができます。これらの給付は、被災された労働者の方やそのご家族の生活を支えるための重要な制度です。ここでは、具体的にどのような種類の補償があり、それぞれどのような内容なのかを詳しく解説します。

4.1療養(補償)給付:治療費や入院費など

療養(補償)給付は、高次脳機能障害の原因となった傷病の治療に必要な費用を補償するものです。具体的には、診察費、薬剤費、手術費、入院費用、リハビリテーション費用などが含まれます。労災指定医療機関で治療を受ける場合は、原則として窓口での自己負担なく治療を受けることができます(現物給付)。 近くに労災指定医療機関がないなどの理由で、それ以外の医療機関で治療を受けた場合は、一度費用を立て替えた後で、その全額が現金で支給されます(療養の費用の支給)。

4.2 休業(補償)給付:仕事を休んでいる間の生活費

療養のために働くことができず、会社から賃金を受けられない場合には、その間の生活を支えるために休業(補償)給付が支給されます。この給付は、休業した日の4日目から支給対象となります。支給額は、給付基礎日額(原則として事故発生直前3か月間の平均賃金)の60%ですが、それに加えて特別支給金として20%が上乗せされます。そのため、実質的に給料(給付基礎日額)の約8割が補償されます。

4.3 傷病(補償)年金:治療が16か月以上続く場合

療養を開始してから16か月が経過しても症状が固定せず、その障害の程度が傷病等級第1級から第3級に該当する重篤な状態の場合、休業(補償)給付に代わって傷病(補償)年金が支給されます。高次脳機能障害のように、治療が長期にわたる可能性がある傷病の場合に、この給付の対象となることがあります。

4.4 障害(補償)給付:症状固定後の後遺障害に対する補償

治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態(症状固定)になった後、身体に残った障害が後遺障害として認定された場合に支給されるのが障害(補償)給付です。高次脳機能障害では、その症状の程度に応じて第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級、第12級、第14級などに認定される可能性があります。障害の等級によって、給付内容が「年金」(第1級~第7級)または「一時金」(第8級~第14級)に分かれます。

障害(補償)給付(年金または一時金)、障害特別支給金(一時金)、障害特別年金・一時金がそれぞれ支給されます。各等級の具体的な支給額は、以下の厚生労働省のリーフレットをご確認ください(冒頭に記載されています)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001410153.pdf

4.5 介護(補償)給付:常時または随時介護が必要な場合

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、後遺障害等級・傷病等級が第1級、または第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」に該当し、現に介護を受けている場合に、介護(補償)給付が支給されます。高次脳機能障害により、常に介護が必要な「常時介護」か、随時介護が必要な「随時介護」かによって支給額が異なります。支給を受けるには、実際に介護サービスを利用し費用を支出していることが原則ですが、親族による介護で費用が発生していない場合でも、最低保障額が支給されます。

詳しくは、以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/nihon/nihon2-5.pdf

4.6 遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付):被災労働者が死亡した場合

万が一、業務災害が原因で労働者が亡くなられた場合、その遺族の生活を保障するために遺族(補償)給付が支給されます。また、葬儀を行うための費用として葬祭料(葬祭給付)も支給されます。遺族(補償)給付には、遺族の構成などに応じて年金形式または一時金形式があります。

 労災保険からは支払われない慰謝料

仕事中の事故により高次脳機能障害という重い後遺障害を負った場合、被災されたご本人やご家族の精神的苦痛は計り知れません。しかし、労災保険の給付項目には、このような精神的苦痛に対する「慰謝料」は含まれていないという点を理解しておく必要があります。 労災保険は、あくまで被災労働者の治療や休業中の所得を一部補償するための制度であり、慰謝料の支払いはされません。

ここで、事故の原因が会社側にある場合、つまり会社が労働者に対する安全への配慮を怠っていた場合には、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償請求を行うことで慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

5.1 会社は労働者に安全配慮義務を負う

会社(使用者)は、労働者が安全で健康に働けるように配慮する義務を負っています。これを「安全配慮義務」といい、労働契約上生じる義務で、労働契約法第5条に明記されています。具体的には、以下のような義務が含まれます。

・危険な作業環境の整備・改善
・適切な保護具の支給や着用指示
・十分な安全教育の実施
・過重労働の防止や労働者の健康状態への配慮 など

もし、会社がこれらの義務を怠った結果として労働災害が発生し、労働者が高次脳機能障害を負ったのであれば、会社に「安全配慮義務違反」があったとして、損害賠償責任を追及できるのです。例えば、「高所作業にもかかわらずヘルメットの着用を徹底させていなかった」「危険な機械の操作方法について十分な教育を行っていなかった」といったケースが該当します。

5.2 会社へ請求できる損害賠償の内訳

会社に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を行う場合、請求できる損害は慰謝料だけではありません。主に以下のような損害を請求することができます。

損害の種類

内容

治療費・将来の介護費用

労災保険から給付されない治療関係費や、高次脳機能障害により将来にわたって介護が必要となった場合の費用など。

入通院慰謝料

事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償です。入通院日数・期間に応じた基準があります。

後遺障害慰謝料

高次脳機能障害などの後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償です。後遺障害等級に応じた金額の相場があります。

逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。

休業損害

労災の休業(補償)給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(同20%)を合わせても、休業前の賃金の100%には及びません。その差額分を請求できます。

 

(1)  損益相殺について

ここで注意すべきなのが「損益相殺」という考え方です。会社へ損害賠償請求を行う際、すでに労災保険から受け取った保険給付と同じ性質の損害については、その金額が賠償額から差し引かれます。例えば、労災保険から休業(補償)給付を受け取っている場合、その金額は会社に請求する休業損害から控除されます。これは、損害の二重取りを防ぐためのルールです。

ただし、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料に相当する給付は労災保険にはないため、これらは全額を会社に請求することになります。また、休業・障害に関する「特別支給金」は労災保険からの福祉的な目的の給付であるため、損益相殺の対象にはなりません。

 弁護士が支援できること

 

仕事中の事故が原因で高次脳機能障害を負った場合、労災保険の申請や会社への損害賠償請求など、対応すべき手続きは多岐にわたります。高次脳機能障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害など、外見からは分かりにくい症状が多く、その立証は非常に複雑です。 そのため、被災者ご本人やご家族だけで全ての手続きを進めることには大きな困難が伴います。このような状況において、法律知識を備えた弁護士は、被災者の権利を守り、正当な補償を得るための強力な味方となります。

6.1 労災申請のサポート

労災保険給付を受けるためには、労働基準監督署に対して、定められた書式で申請手続きを行う必要があります。しかし、申請書類の作成や必要資料の収集は煩雑であり、心身ともに大きな負担がかかります。特に高次脳機能障害の場合、症状を正確に申告し、業務との因果関係を証明するための資料収集が重要となります。

弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを代行し、被災者やご家族の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。具体的には、申請書類の作成・提出、労働基準監督署との面談のサポート、追加資料の提出指示への対応などをサポートできます。これにより、被災者は治療やリハビリに専念することが可能になります。

6.2 後遺障害等級認定サポート

高次脳機能障害の症状が「症状固定」と診断された後、後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じた「障害(補償)給付」を請求できます。この給付額は、認定される後遺障害等級(第1級から第14級)によって大きく変動するため、症状の実態を正確に反映した適切な等級の認定を受けることが極めて重要です。

しかし、高次脳機能障害は目に見えにくい障害であるため、症状の重さを客観的に証明することが難しく、本来認定されるべき等級よりも低い等級に認定されてしまうケースも少なくありません。弁護士は、適切な後遺障害等級を獲得するために、専門的な観点から以下のようなサポートを行います。

サポート内容

具体的な活動例

補足資料の収集・作成

ご家族に作成いただく「日常生活状況報告書」の効果的な書き方など、診断書だけでは伝わらない障害の実態を明らかにするための資料作りをサポートします。

後遺障害診断書の作成サポート

後遺障害等級申請の重要資料である医師の後遺障害診断書作成にあたって、ご本人の具体的な症状を説明し、同診断書に書いてもらうべき内容をご教示します。医師との面談に同席することも可能です。

意見所の作成依頼

必要に応じて、高次脳機能障害を専門とする他の医師にセカンドオピニオンを求め、より客観的で説得力のある意見書を作成・提出します。(主治医が協力的でない場合など)

6.3 会社への損害賠償請求サポート

労災保険から給付されるのは、治療費や休業補償、障害(補償)給付など、あくまで定められた範囲の経済的損失に限られます。精神的苦痛に対する「慰謝料」や、後遺障害によって将来得られなくなる収入(逸失利益)の全額は、労災保険からは支払われません。しかし、労災事故の発生について会社側に「安全配慮義務違反」や「使用者責任」が認められる場合には、労災保険給付だけではカバーされない損害について、会社に対して別途、損害賠償を請求することが可能です。

弁護士は、被災者の代理人として、会社側と示談交渉を行います。交渉がまとまらない場合は、民事訴訟といった法的手続きに移行します。専門家である弁護士が介入することで、法的な根拠に基づき、裁判基準(弁護士基準)での高額な賠償金を得られる可能性が高まります。

 当事務所のサポート内容

仕事中の事故が原因で高次脳機能障害を負われた被災者様とご家族様は、先の見えない不安の中で、心身ともに大きなご負担を抱えていらっしゃることと存じます。当事務所は、そのような皆様に寄り添い、法律の専門家として最善の解決策をご提案できるよう、全力でサポートいたします。

7.1 高次脳機能障害の労災問題に特化した無料相談

高次脳機能障害は、症状が外見から分かりにくく、ご本人ですらお困りごとを正確に把握することが難しい場合があります。そのため、ご家族様が「以前と様子が違う」と感じながらも、誰に相談すればよいか分からず悩まれているケースが少なくありません。

当事務所では、高次脳機能障害の労災問題に関するご相談を、初回無料で承っております。労災申請の手続き、後遺障害等級の見通し、会社への損害賠償請求の可能性など、どのようなお悩みでも構いません。専門の弁護士が丁寧にお話を伺い、今後の見通しや必要な対応について分かりやすくご説明します。

ご相談は、オンライン、ご来所のいずれの方法でも可能です。ご本人様だけでなく、ご家族様からのご相談も積極的に受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

7.2 後遺障害等級認定の徹底サポート

高次脳機能障害で適切な補償を受けるためには、症状に見合った後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要です。しかし、高次脳機能障害の等級認定は、労災認定実務への深い理解が不可欠であり、非常に複雑です。適切な後遺障害等級が認定されるかどうかで、受け取れる補償額は数百万円から数千万円単位で変わる可能性があります。

当事務所では、被災者様が適正な等級認定を受けられるよう、以下の専門的サポートを提供いたします。

(1)  医療機関からの証拠収集

被災者の方の症状や日常生活の状況などを詳細に聞き取り、後遺障害の立証に有効なカルテや検査結果を収集します。特に、MRICTなどの画像所見や神経心理学検査の結果は重要な証拠となります。

(2)  後遺障害診断書作成のアドバイス

後遺障害診断書は、等級認定を左右する最も重要な書類の一つです。認定基準を踏まえ、被災者様の症状や日常生活の支障が正確に反映されるよう、記載内容について詳細なアドバイスを行います。

7.3 会社に対する適正な損害賠償請求

労災保険からの給付は、治療費や休業中の一部の所得を補償するものですが、精神的苦痛に対する慰謝料や、逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入)の全額は含まれていません。会社に安全配慮義務違反が認められる場合、労災保険とは別に、会社に対して慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できる可能性があります。

しかし、会社側は責任を否定し、交渉が難航することも少なくありません。当事務所の弁護士が代理人として交渉することで、被災者様とご家族様の精神的負担を軽減し、法的な根拠に基づいて適正な賠償額を請求します。安全配慮義務違反を立証するための証拠収集から、示談交渉、そして必要であれば訴訟(裁判)まで、一貫してサポートいたします。

7.4 明確で安心な弁護士費用

当事務所では、費用面でのご不安なくご依頼いただけるよう、分かりやすい料金体系を採用しております。特に、労災による高次脳機能障害でお困りの方のために、経済的ご負担を最小限に抑えたプランをご用意しています。詳細はご契約前に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。初回ご相談料は一切いただいておりません。後遺障害等級の見通し、会社への損害賠償請求の可能性など、どのようなお悩みでも構いません。労災事故でお困りのことがあれば、是非一度当事務所にご連絡ください。 
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