労災の後遺障害で14級が認定された場合、もらえる金額はいくら?対応と補償内容について弁護士が解説

仕事中の事故や通勤災害による怪我で後遺障害14級の認定を受けたものの、具体的にいくら受け取れるのか分からず、お困りではありませんか。労災保険からは、後遺障害(補償)給付として「給付基礎日額の56日分」の一時金などが支給されます。しかし、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険の補償対象外です。この記事では、労災保険から給付される金額の具体的な計算方法に加え、会社に対して請求できる可能性のある後遺障害慰謝料の相場や損害賠償について、弁護士が解説します。

 労災保険の種類

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に発生したケガ、病気、障害、あるいは死亡といった労働災害に対して、必要な保険給付を行う公的な制度です。この制度は、労働者やその遺族の生活を守ることを目的としており、原則として一人でも労働者を使用するすべての事業に適用されます。労災保険が適用される災害は、その原因によって「業務災害」と「通勤災害」の2つに大きく分けられます。

1.1 業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害、または死亡を指します。 業務災害として認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの重要な要件を満たす必要があります。

(1) 業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状態で災害が発生したことを意味します。具体的には、以下のような状況が該当します。

・所定の労働時間内に、事業場内で業務に従事している場合
・休憩時間中に、事業場の施設や管理状況等が原因の場合
・出張や社用での外出など、事業場の外で業務を行っている場合

(2) 業務起因性

業務起因性とは、その災害が業務に起因して、つまり業務との間に相当な因果関係があって発生したことを指します。例えば、工場での作業中に機械に巻き込まれて負傷した場合や、建設現場の高所作業中に転落したようなケースは、業務との因果関係が明確であるため業務起因性が認められます。一方で、休憩時間中の私的な行為が原因のケガなど、事業主の支配下であっても業務と直接関係のない災害は、原則として業務起因性が否定されます。

1.2 通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害、または死亡のことです。 ここでいう「通勤」とは、就業に関連して、以下の移動を合理的な経路および方法で行うことを指し、業務の性質を持つ移動は除かれます。

(1) 通勤の定義

労災保険法における「通勤」は、以下の3つの類型に分けられます。

類型

内容

住居と就業場所の往復

自宅などの住居と、会社や工場といった就業場所との間の往復移動です。

就業場所間の移動

複数の就業場所で勤務する場合の、それらの場所間の移動を指します。

単身赴任先と帰省先住居の移動

単身赴任者が、赴任先の住居と家族のいる帰省先の住居との間を移動する場合です。

 

(2) 逸脱・中断の例外

通勤の途中で、通勤とは関係のない目的で合理的な経路から外れること(逸脱)や、経路上で通勤とは関係のない行為を行うこと(中断)があった場合、原則としてその逸脱・中断の間およびその後の移動は「通勤」とはみなされません。例えば、仕事帰りに映画館に立ち寄るなどがこれに該当します。

しかし、日常生活を送るうえで必要な行為(日用品の購入、病院での診察、選挙の投票など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は例外とされています。このような場合、逸脱・中断している間は通勤と認められませんが、本来の合理的な通勤経路に戻った後は、再び通勤とみなされます。 詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12_0002.pdf

 労災保険から支払われる給付と金額

業務中や通勤中に負った怪我が原因で後遺障害が残り、労働基準監督署から後遺障害等級14級の認定を受けた場合、労災保険から一時金として給付を受け取ることができます。後遺障害等級第8級から第14級に該当する場合は一時金、第1級から第7級のより重い障害の場合は年金形式で支払われます。14級で受け取れる障害(補償)給付は、大きく分けて3種類あり、それぞれの金額は労働者の賃金(給料やボーナス)を基に計算されます。ここでは、その3種類の給付内容と具体的な金額の計算方法について詳しく解説します。

2.1 それぞれの給付の種類と具体的な金額

後遺障害14級が認定された際に支給される一時金は、①「障害(補償)一時金」、②「障害特別一時金」、③「障害特別支給金」の3つです。これらの金額を正確に計算するためには、「給付基礎日額」と「算定基礎日額」という2つの基準額を理解する必要があります。

(1) 給付基礎日額と算定基礎日額とは

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法で定められた平均賃金に相当する金額を指します。これは、労災事故が発生した日(または診断により病気が確定した日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出されます。この給付基礎日額は、主に①「障害(補償)一時金」の計算に用いられます。

一方、算定基礎日額は、ボーナスなどの特別給与を基に計算される金額です。原則として、事故発生日以前の1年間に支払われた特別給与の総額を365で割って算出します。この算定基礎日額は、②「障害特別一時金」の計算に使用されます。ただし、特別給与の総額が給付基礎日額の365日分(給付基礎年額)の20%を上回る場合は、その20%相当額が計算の上限となります(最大150万円)。

(2) 後遺障害14級で支給される3つの給付金

上記の基準額を基に、後遺障害14級で支給される3種類の給付金が計算されます。それぞれの内容は以下の通りです。

給付の種類

計算方法

備考

①障害(補償)一時金

給付基礎日額 × 56日分

労働者の直前3カ月の平均賃金を基に算出されます。

②障害特別一時金

算定基礎日額 × 56日分

労働者のボーナスなど特別給与を基に算出されます。

③障害特別支給金

8万円(定額)

障害等級14級の場合、一律で8万円が支給されます。この支給金は、会社への損害賠償請求額から差し引かれないという特徴があります。

2.2 具体的なケースの場合の具体的な金額

それでは、具体的なモデルケースを基に、実際に受け取れる金額がいくらになるのかを計算してみましょう。個々の状況によって金額は異なりますので、あくまで一例としてご参照ください。

 モデルケース


事故直前3ヶ月の給料総額:90万円(暦日数90日)
事故発生前1年間のボーナス総額:73万円
このケースでの「給付基礎日額」と「算定基礎日額」は以下のようになります。

給付基礎日額:90万円 ÷ 90 = 1万円
算定基礎日額:73万円 ÷ 365 = 2,000
この金額を基に、支給される各一時金の合計額を計算します。

①障害(補償)一時金      10,000 × 56日=560,000
②障害特別一時金             2,000 × 56日 =112,000
③障害特別支給金             80,000円(定額)
合計支給額          752,000

上記のモデルケースでは、労災保険から合計で752,000円の一時金が支給されることになります。ご自身の給与明細や源泉徴収票などを確認し、給付基礎日額と算定基礎日額を計算することで、受け取れるおおよその金額を把握することができます。

 労災保険では不十分な補償とは?

労災保険は、業務や通勤が原因で負傷したり、病気になったりした労働者を保護するための重要な制度ですが、被災された方が受けた全ての損害を補償するものではありません。特に、精神的な苦痛に対する「慰謝料」は、労災保険の給付対象外です。したがって、労災保険からの給付を受けただけでは、損害のすべてが回復したとは言えないケースがほとんどです。

労災事故によって被った損害について、十分な補填を受けるためには、労災保険とは別に、安全配慮義務違反などを根拠として会社に対して損害賠償を請求することを検討する必要があります。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

3.1 労災保険と民事上の損害賠償の違い

労災保険は労働者の生活を最低限補償することを目的としているのに対し、損害賠償請求は、労災によって被った全ての損害を金銭的に評価し、その填補を求めるものです。主な補償項目の違いは以下の表の通りです。

損害項目

労災保険

損害賠償(裁判基準)※

治療費

原則補償される(療養補償給付)

補償される

休業損害

一部補償(給付基礎日額の約8割)

全額補償(差額分を請求可能)

逸失利益

一部補償(障害補償給付)

補償される

入通院慰謝料     

補償されない

補償される

後遺障害慰謝料

補償されない

補償される

※損害賠償については、別途、過失相殺の可能性があります。

3.2 特に補償が不十分となる損害項目

上記の表で示した通り、労災保険の給付だけではカバーしきれない損害項目があります。特に後遺障害14級が認定された場合、以下の項目については会社への別途請求を検討することが極めて重要になります。

(1) 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償である「後遺障害慰謝料」は、労災保険からは一切給付されません。しかし、会社に安全配慮義務違反などの責任が認められる場合、民事上の損害賠償として請求することが可能です。後遺障害14級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準(弁護士基準)で110万円程度が相場とされています。この金額は、被災された方が受けた精神的苦痛を償うための重要な補償です。

(2) 逸失利益

逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入のことです。労災保険では、後遺障害14級の場合、「障害(補償)一時金」として給付基礎日額の56日分が支給されます。しかし、これはあくまで労災保険の基準で計算された一時金であり、実際に失われた将来の収入(逸失利益)の全額を補償するものではありません。

一方、会社への損害賠償請求では、逸失利益は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は5%とされ、これが数年間にわたって影響すると考えられます。そのため、労災保険の一時金だけでは、将来の収入減を十分にカバーできない可能性が高く、その差額を会社に請求できる場合があります。

(3) 休業損害の差額

労災で仕事を休んだ場合、休業(補償)給付として給付基礎日額の60%、さらに特別支給金として20%が加わり、合計で約80%が補償されます。つまり、収入の約2割は労災保険だけでは補償されないことになります。この補償されない差額分についても、会社に責任がある場合には、休業損害として請求することが可能です。休業期間が長引くほど、この差額も大きな金額となります。なお、会社に対して損害賠償請求をする場合、特別支給金20%は控除されませんので、この分も請求を上乗せすることが可能です。

 慰謝料を請求できる可能性があります

労災保険からの給付は、治療費や休業中の収入補償が中心であり、残念ながら被災した労働者の精神的苦痛に対する「慰謝料」は含まれていません。しかし、労災事故の原因が会社の安全管理体制の不備などにある場合、労災保険の給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

4.1 労災保険では補償されない「慰謝料」とは

慰謝料とは、事故によって被った精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。労災事故で会社に請求できる慰謝料には、主に以下の2種類があります。

・入通院慰謝料(傷害慰謝料):事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。治療期間や通院頻度に応じて金額が算定されます。
・後遺障害慰謝料:治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまったことによる将来にわたる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害の等級に応じて金額が決定されます。

4.2 会社(使用者)への損害賠償請求

会社に対して慰謝料を含む損害賠償を請求するためには、会社側に「安全配慮義務違反」または「使用者責任」が認められる必要があります。

(1) 安全配慮義務違反

会社(使用者)は、労働契約に基づき、労働者が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条に明記)。 例えば、危険な作業に関する適切な指示を怠った、安全装置のない機械を使わせていた、過重労働を放置していた、といったケースでは、会社に安全配慮義務違反があったと判断される可能性があります。このような義務違反が原因で労災事故が発生した場合、会社はその責任を問われ、損害賠償義務を負うことになります。

(2) 使用者責任

他の従業員の故意または過失によって損害を受けた場合、民法第715条の「使用者責任」に基づき、会社に損害賠償を請求できることがあります。例えば、同僚の運転するフォークリフトの操作ミスで怪我をしたようなケースがこれに該当します。

4.3 後遺障害14級の慰謝料相場

会社に対して後遺障害慰謝料を請求する場合、その金額は算定基準によって大きく異なります。特に、弁護士に依頼して「弁護士基準(裁判基準)」で請求することで、最も高額な、法的に正当な賠償額を得られる可能性が高まります。
後遺障害14級の弁護士基準(裁判基準)による後遺障害慰謝料は110万円ですが、会社側はそれよりも低い金額を提示してくることが多いため、安易に合意せず、適正な金額を把握することが重要です。

4.4 慰謝料以外に請求できる可能性のある損害賠償

会社の責任が認められる場合、慰謝料だけでなく、労災保険の給付だけでは不足する部分について、以下のような損害賠償を請求できる可能性があります。

(1) 休業損害

労災保険の休業(補償)給付では、給付基礎日額の約8割(給付金6割+特別支給金2割)が補償されます。会社に対しては、残りの差額分(約2割)を休業損害として請求できる場合があります。また、特別支給金は損害から控除されない扱いなので、特別支給金2割分相当額も請求の余地があります。

(2) 逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は原則として「5%」とされ、これをもとに逸失利益が計算されます。 計算式は一般的に「基礎収入 × 労働能力喪失率(5% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」となります。 労働能力喪失期間は、14級の場合、症状などを考慮して5年程度に制限されることが多いです。

4.5 損害賠償請求の流れと注意点

会社に損害賠償を請求する場合、一般的にまずは証拠を確保した上で、会社との間で示談交渉を行います。交渉で合意に至らない場合は、民事訴訟などの法的手続きに進むことになります。

ここで最も注意すべきなのが「時効」です。会社に対する損害賠償請求権は、安全配慮義務違反(債務不履行)を根拠とする場合は権利を行使できることを知った時から5年、不法行為を根拠とする場合は損害および加害者を知った時から5年で時効により消滅してしまいます。労災事故に遭われた場合は、お早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士に相談すべきケースとは

労災による後遺障害で14級の認定を受けた場合、労災保険から給付金が支払われますが、それが必ずしも十分な補償とは限りません。精神的苦痛に対する慰謝料や、労災保険だけではカバーしきれない損害については、会社に対して別途損害賠償を請求できる可能性があります。しかし、ご自身で会社と交渉したり、法的な手続きを進めたりするのは大きな負担となります。そのような場合に、法律の専門家である弁護士に相談することで、適正な補償を得られる可能性が高まります。

具体的に、弁護士への相談を検討すべき主なケースは以下の通りです。

5.1 会社に対して損害賠償請求を検討しているケース

労災保険給付には、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への「慰謝料」は含まれていません。会社に安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働けるように配慮する義務の違反)や使用者責任(従業員が他者に与えた損害を賠償する責任)が認められる場合には、労災保険からの給付とは別に、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、法的な観点から会社の責任を明らかにし、過去の裁判例に基づいた適正な金額(弁護士基準・裁判基準)で損害賠償を請求することができます。

(1) 労災保険では補償されない主な損害

会社に対して請求できる可能性のある、労災保険の補償範囲外の損害には以下のようなものがあります。

損害の種類

内容

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。14級の場合、弁護士基準で110万円程度が目安となります。

入通院慰謝料

労災事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償。

休業損害の一部

労災保険の休業(補償)給付は給付基礎日額の80%(給付金20%と特別支給金20%)ですが、差額の20%部分及び特別支給金20%部分は、会社に請求できる可能性があります。

逸失利益の一部

後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償。労災保険の障害(補償)給付では全額を填補されない場合がほとんどいえます。

5.2 後遺障害等級の認定結果に納得できないケース

「後遺障害等級が14級と認定されたが、実際の症状はもっと重い」「そもそも後遺障害に該当しないと判断された」など、労働基準監督署の決定に不服がある場合、審査請求や再審査請求といった不服申立ての手続きを行うことができます。

しかし、これらの手続きは専門的な知識を要し、認定を覆すためには新たな医学的証拠などを提出して主張を組み立てる必要があります。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容を精査したり、医師の意見書作成をサポートしたりするなど、より有利な結果を得るための専門的な支援が期待できます。なお、審査請求等には期限がありますので、早急に相談いただく必要があります。

5.3 会社との交渉に不安がある・会社が非協力的なケース

被災した労働者が一人で会社と損害賠償について交渉することは、精神的に大きな負担となります。また、会社が労災申請に協力的でなかったり、事故の責任を認めなかったりする場合、交渉はさらに困難を極めます。

このような状況で弁護士が代理人として交渉することで、対等な立場で話し合いを進めることが可能になります。民事訴訟などの法的手続きに移行した場合でも、一貫してサポートを受けることができます。

5.4 適正な賠償金額を知り、請求したいケース

損害賠償額の算定の基準について、弁護士に依頼された場合には、最も高い弁護士基準(裁判基準)が基準となります。弁護士に依頼せずに個人で交渉すると、会社側から低い基準での賠償額を提示されることがほとんどです。

後遺障害が残るようなケースでは、どの基準を用いるかによって最終的に受け取れる金額が数百万円単位で変わることも少なくありません。 弁護士に相談・依頼することで、ご自身のケースにおける適正な賠償額を把握し、その金額を根拠に会社と交渉を進めることができます。

当事務所では、労災事故のご相談については、初回相談1時間無料とさせていただいております。不幸にも労災事故に被災されてしまい、お困りの場合は、是非一度当事務所にご連絡ください。

ご連絡は、電話メールLINEで承っております。どんなご相談事でも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。

【相談料無料】弁護士費用はこちら

 

初回
相談料0

労働災害無料相談
0120-955-262
平日9:30~17:30

0120-955-262

平日9:30~17:30