食料品製造業は、私たちの日常生活に欠かせない食の安全を支える極めて重要な産業だといえます。
しかし、その生産の現場は、さまざまな種類の機械による加工作業や、高密度な搬送工程が入り組んでいます。
実は、現場で働かれている従業員、スタッフの方々にとっては、常に労働災害(労災)の危険と隣り合わせで勤務をしているという側面も持ち合わせています。
本記事では、発生する事故の法的背景、そして会社に対してどのような責任を追及できるのかについて、労働法の観点も踏まえ、できるだけ詳しく解説をして参ります。
1 よくある労災事故のパターンと深刻な機能障害
食料品製造の現場では、高速で回転する刃物や、強力な圧力で成型を行う機械、絶え間なく動くベルトコンベアが用いられることも多いです。
その中でも、代表的な事故の例を挙げると、以下のとおりとなります。
(1) 切断機による「切れ・こすれ」
野菜のカットや肉類の加工に使用される切断機において、誤って指を触れ、指の切断(切断傷)を負うケースが多く見られます。これは、単なる不注意だけでなく、機械の防護カバーが外されていたり、緊急停止スイッチが適切な位置に設置されていなかったりするなどの不備が背景にあることも多いです。
また、会社から、機械の使い方を十分に指導されていなかったことも原因の一つになっていることもしばしばあります。
(2) 粉砕機・ロール機・成型機による「はさまれ・巻き込まれ」
原料の投入口や、製品の厚みを整えるロール機、食品の形を整える成型機において、手や腕が巻き込まれる事故です。
これらの事故は、骨折や神経損傷、さらには腕全体の切断といった、取り返しのつかない重篤な機能障害(後遺障害)を残す可能性が高いのが特徴です。
これらの事故についても、会社から、機械の使い方を十分に指導されていなかったことも原因の一つになっていることもよく見られます。
(3) ベルトコンベアによる「はさまれ・巻き込まれ」
製品の搬送を行うベルトコンベアは、現場のどこにでも存在しますが、駆動部やローラーへの巻き込みは後を絶ちません。清掃中や、搬送中に乱れた製品を直そうとした瞬間に手が引き込まれる事例が目立ちます。
これらの事故についても、会社から、機械の使い方を十分に指導されていなかったことが原因の一つにあげられることもあります。
2. 会社が負うべき「安全配慮義務」の深層
労災事故が起きた際、法律上多くの争点となるのが、会社の「安全配慮義務」違反の有無です。
安全配慮義務の法的根拠
労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明記されています。
これは、単に法律を守ればよいということではなく、具体的な作業現場の危険を予測し、それを回避するための措置をとる必要があるという内容の義務です。
安全衛生管理体制の不備
会社は、労働安全衛生法基づき、以下の体制を整えることが求められております。
- 機械の安全性確保: 危険な機械にセンサーやガードを設置し、定期的な点検を行うこと。
- 安全衛生教育: 労働者に対し、作業の危険性や正しい操作方法を指導すること。特に経験の浅い労働者や派遣社員に対して教育が不十分なまま作業を命じ、事故が起きた場合、会社の責任は重くなります。
- 作業環境の管理: 労働者が疲労により注意力を散漫にさせないよう、適切な労働時間管理や休息を与えることも安全配慮義務の一環に含まれます。
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3.会社の法的責任:なぜ損害賠償を請求できるのか
労災保険(国)からの給付とは別に、会社に対して民事上の損害賠償を請求できる根拠は、主に以下の3点になります。
(1) 安全配慮義務違反(債務不履行責任)
前述の通り、労働契約法第5条に基づく義務を怠り、その結果として労働者が負傷した場合、会社は契約上の義務を果たさなかったとして賠償責任を負います。
(2) 使用者責任(民法715条)
事故が「他の従業員のミス(不注意な機械操作など)」によって起きた場合でも、会社はその従業員を雇用している責任(使用者責任)として、被害者に対して損害を賠償する義務があります。
(3) 派遣社員や請負社員の場合
派遣社員として働いている場合、安全配慮義務は派遣元だけでなく、実際に業務を指揮し、機械類を管理している「派遣先」の会社も負います。派遣先での機械類の故障や安全対策の不備で事故にあった場合、派遣先企業に対して直接責任を追及することも可能となります。
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4.自分のミス(過失)がある場合の考え方
「自分がボタンを押し間違えたから」「手を出すなと言われていたのに出してしまったから」と、自分のミスを理由に賠償請求を諦める方が多くいらっしゃいます。
しかし、裁判例の考え方では、たとえ労働者にミスがあったとしても、そのミスが起きることを想定して安全装置を設けていなかった会社側の責任が問われることもあります。
労働者の過失が考慮され賠償額が減額される、いわゆる「過失相殺」が行われることはありますが、会社側の義務違反が重大であれば、依然として多額の賠償を受けられることがあるので、諦める必要はありせん。
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5.労災申請(認定)の基本的な流れ
事故発生後は、まず以下の手続きを着実に行う必要があります。
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医療機関での「労災」に繋がる手続き
- 病院受診時に、仕事中の事故であることをきちんと伝える必要があります。健康保険ではなく労災保険を適用させることが主たる趣旨になります。
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事業主の証明
- 会社に報告し、療養補償給付などの申請書に会社の証明をもらうことになります。もし会社が労災を隠そうとしたり(いわゆる労災隠し)、証明を拒否したりした場合は、労働基準監督署に直接届け出ることを検討することになります。
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労働基準監督署による調査と認定
- 監督署が業務起因性(仕事が原因の事故か否か)を調査し、認められれば給付が開始される流れとなります。
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6.労災保険給付の「限界」と損害賠償の必要性
ここが最も重要な点ですが、労災保険だけでは、被害者が被った損害のすべてが填補(てんぽ)されるわけではありません。
労災保険はあくまで「定額の補償」を行う制度であり、以下の損害は対象外、あるいは不足しています。
- 慰謝料(精神的苦痛): 痛い思いをした、指を失って将来に絶望したといった精神的苦痛に対する賠償について、労災保険からは慰謝料は給付されません。
- 休業損害の全額: 労災保険からは給与の約8割(特別支援金含む)しか支給されず、全額が保障されるわけではありません。
- 将来の逸失利益: 重い障害が残った場合、将来得られるはずだった生涯賃金の損失は、場合によっては数千万円以上にのぼることもありますが、労災保険の障害年金だけではこれを完全に埋めることはできません。
これらの不足分を埋め、被害者と家族の生活を守るためには、会社に対して直接、民事上の損害賠償を請求するという選択肢を持つことが重要となります。
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7.後遺障害等級認定:当事務所が提供できる強力なサポート
事故により身体の一部を失ったり、動かなくなったりした場合、「後遺障害等級(1級〜14級)」の認定を受けることが、賠償額を左右する重要な鍵となります。
当事務所では、以下の法的サポートを通じて、被災者の権利を最大化します。
適正な等級認定の支援
等級が一つ違うだけで、賠償額が1,000万円単位で変わることがあります。医学的な知見に基づき、医師への働きかけや必要な検査の依頼、説得力のある資料作成のサポートをすることが可能です。
過失相殺に対する法的な反論
会社側が「労働者の不注意だ」と強く主張してきても、当時の作業環境や機械の不備を詳細に立証し、労働者側の過失割合を最小限に抑えるよう交渉します。
会社から労働者の不注意を強く主張されることで、いわゆる泣き寝入りをせざるを得ないように追い込まれた労働者の方も、実際に一定数おられます。
過失について迷われる労働者の方がいえれば、遠慮なく当事務所までご相談ください。
解決手段の選択(労働審判・訴訟)
会社との協議・交渉が決裂した場合でも、労働審判制度(原則3回以内の期日で審理)などを活用し、迅速かつ有利な解決を目指します。
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8.あなたのキャリアを守り、未来への一歩を踏み出すために
食料品製造業の現場で事故に遭い、一定の専門性を活かした仕事を続けられなくなることは、単なる身体の傷以上の深いダメージを労働者に与えることだと思います。
「会社に責任を問うのは気が引ける」という方もいらっしゃいますが、会社に対して責任を明らかにすることは、現場の安全性を改善させ、同じ現場で働く他の同僚たちが同じような不幸に見舞われることを防ぐ「社会的な意義」も持っています。
当事務所は、静岡県内の製造業における労災問題に精通しており、被災された皆様が適正な補償を受け、再び前を向いて歩き出せるよう全力でサポートを致します。
まずは無料相談をご利用いただき、あなたの状況に合わせた最善の解決策を確認してください。
ご相談の受付は、電話、メール、LINEでもお受けしております。
初回
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- 労働災害の無料相談
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