建設現場における労災事故について

建設現場での労災事故に遭われた方へ

この記事では、建設業で多発する墜落・転落事故による怪我や死亡、後遺障害といった重大な労働災害について、労災認定の基礎知識から詳しく解説します。会社には労働者の安全を守る「安全配慮義務」があり、その義務違反があれば、労災保険だけでは不十分な補償を会社に直接請求できる可能性があります。労災申請手続きから、後遺障害や死亡事故における損害賠償請求という選択肢、そしてその具体的な進め方まで、被災された方とそのご家族が正当な補償を得るために知っておくべき情報を網羅的に提供します。泣き寝入りせず、適切な権利主張の第一歩としてご活用ください。

  1. 仕事中の事故による怪我は労災である

仕事中に発生した怪我や病気は、一般的に「労働災害(労災)」として扱われます。労働災害は、労働者が業務中に負傷したり病気になったりする「業務災害」と、通勤中に発生する「通勤災害」の大きく2つに分けられます。

「業務災害」とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状況(業務遂行性)で、業務が原因となって発生した災害(業務起因性)を指します。具体的には、作業中の事故や、業務に起因する疾病などがこれに該当します。

一方、「通勤災害」は、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法で移動する際に発生した災害をいいます。業務災害も通勤災害も、いずれも労災保険による給付の対象となります。

1.1 会社の安全配慮義務

労働者を雇用する事業主には、労働者が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をする「安全配慮義務」が課せられています。この安全配慮義務は、最高裁の判例でその考え方が確立され、労働契約法第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明文化されています。

この義務は、直接雇用関係にある労働者だけでなく、下請け企業の社員や派遣社員など、同じ環境で業務を行う全ての従業員に及びます。事業主がこの義務を怠り、労働災害が発生した場合には、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。

1.2 建設現場における労災事故は「墜落・転落」がもっとも多いため重大な事故につながることが想定される

建設業は、全産業の中でも特に労働災害の発生割合が高い業種の一つです。特に死亡災害においては、全産業に占める建設業の割合は35%前後と高く、労働者数の比率(約10%)を考慮すると極めて高い水準にあります。

建設現場で発生する労働災害の中でも、「墜落・転落」は最も多く、重大な事故につながりやすいという特徴があります。厚生労働省のデータによると、建設業における死亡災害の原因別では、「墜落・転落」が毎年40%前後を占めています。例えば、令和6年(2024年)の建設業における死亡災害232人のうち、77人が「墜落・転落」によるもので、全体の33.2%を占めています。また、一人親方等を含めた死亡災害では、令和6年の57人のうち39人が「墜落・転落」によるもので、その割合は68.4%にものぼります。

墜落・転落災害は、主に以下のような場所で発生しています。

発生場所

概要

屋根・屋上等の端・開口部

建設業における墜落・転落による死亡災害のうち、屋根や屋上、あるいはその端部や開口部からの災害が約3割を占めています。

足場

足場からの災害も約2割を占めており、特に足場の組立・解体作業中や通常作業中の事故が多く見られます。

はり・けた等

木造建設工事における、はりやけたからの墜落も一定数を占めています。

はしご・脚立

はしごや脚立からの転落も、建設現場で頻繁に発生する事故の一つです。

これらの事故は、高所作業が多いため、一度発生すると命に関わる重大な結果を招く可能性が高いと言えます。

労災事故~墜落・転落事故【弁護士が解説】

1.3 重大な事故により、死亡はもちろん、後遺障害が残るケースもある

建設現場での重大な労働災害は、被災された方とそのご家族に計り知れない影響を与えます。特に、墜落・転落事故などの高所作業での事故は、命を落とす「死亡災害」に直結するケースが少なくありません。

また、たとえ一命を取り留めたとしても、脊髄損傷や脳損傷、手足の切断など、重篤な怪我によって「後遺障害」が残ってしまうこともあります。後遺障害は、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態(症状固定)になった後も、身体的または精神的な機能に永続的な支障が残ることを指します。これにより、事故以前のように働くことが困難になったり、日常生活に大きな制限が生じたりするなど、被災者の人生を大きく変えてしまう可能性があります。労災保険制度では、このような負傷、疾病、障害、死亡の要因に応じて様々な給付が定められています。

労災保険で受けることができる主な給付の種類 

  1. 労災申請(認定)の流れ

建設現場での事故により負傷した場合、労災保険から補償を受けるためには、所定の手続きを経て「労災認定」を受ける必要があります。労災申請(認定)の基本的な流れは以下の通りです。

2.1 労災事故の発生と報告

労災事故が発生した場合、まずは速やかに会社に報告することが重要です。会社は被災した労働者が労災申請手続きを円滑に進められるよう、助力する義務があります。仮に、会社が労災申請に協力しない場合でも、労働者本人が直接、労働基準監督署に申請することが可能です。この場合、会社が証明を拒否した旨を記載した上申書を添付して申請することができます。

2.2 医療機関の受診

怪我の治療のため、できる限り早めに病院を受診してください。受診する医療機関によって、手続きの進め方が異なります。

2.2.1 労災指定病院を受診した場合

労災指定病院では、窓口で治療費を支払う必要がありません。被災者が病院に労災の請求書(療養補償給付の給付請求書)を提出すれば、病院が労働基準監督署長へ請求手続きを行います。

2.2.2 労災指定病院以外を受診した場合

労災指定病院以外を受診した場合は、一時的に治療費を全額自己負担で支払う必要があります。この場合、後日、労働基準監督署に申請(療養補償給付の給付請求書と治療費の領収書を一緒に提出)することで治療費の還付を受けることになります。業務災害や通勤災害による治療には健康保険を使用できないため注意が必要です。

2.3 労災保険給付の請求書の作成と提出

労災保険の給付を受けるためには、所定の請求書を作成し、提出する必要があります。

2.3.1 請求書の入手

請求書は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

給付の種類や、業務災害か通勤災害かによって様式が異なりますので、ご自身の状況に合った適切な様式を選んでください。

2.3.2 請求書の作成

請求書には、被災者の氏名、労災発生日、事故の状況、怪我や病気の部位・状態、受診した医療機関などの必要事項を記入します。労災申請には、事業主の証明欄もあるため、通常は会社に協力を求め記入してもらいます。もし会社が証明を拒否した場合でも、その事情を記載した書面を添付することで、労働者本人が申請することが可能です。

2.3.3 請求書の提出先

請求書の提出先は、原則として管轄の労働基準監督署長です。ただし、療養補償給付(治療費)については、労災指定病院で治療を受けた場合は病院へ提出します。

2.4 労働基準監督署による調査と審査

労働基準監督署は、提出された請求書や添付書類に基づき、事故が労災に該当するかどうかの調査と審査を行います。この審査では、事故が業務中に発生したか(業務遂行性)、業務が原因で発生したか(業務起因性)という二つの基準を満たしているかが判断されます。 審査には、1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することがあります。

2.5 労災認定と保険給付の決定

調査の結果、労災と認定された場合、労働基準監督署から支給決定通知が発行され、労災保険給付が開始されます。もし不支給決定が出た場合は、その決定に不服がある場合、審査請求などの不服申し立てを行うことができます。

2.6 労災保険給付の種類

労災保険には、怪我や病気の状況に応じて様々な種類の給付があります。主な給付は以下の通りです。

給付の種類

内容

療養補償給付

業務災害や通勤災害による傷病の治療費が支給されます。

休業補償給付

療養のために労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から支給されます。

傷病補償年金

療養開始後16ヶ月を経過しても傷病が治ゆ(症状固定)せず、傷病等級(1~3級)に該当するときに支給されます。

障害補償給付

傷病が治ゆ(症状固定)し、身体に一定の障害が残った場合に、障害等級に応じて年金(1~7級)または一時金(8~14級)が支給されます。

遺族補償給付

被災者が死亡した場合、その遺族に年金または一時金が支給されます。

葬祭料(葬祭給付)

被災者が死亡した場合、葬祭を行う者に支給されます。

介護補償給付

 

障害補償年金または傷病補償年金を受給しており、現に介護を受けている場合に支給されます。

  1. 労災保険では十分な補償は受け取ることができない

建設現場での労災事故に遭われた場合、労働者災害補償保険(以下、労災保険)からの給付は、被災された方やそのご家族にとって重要な生活の支えとなります。しかし、労災保険の給付は、あくまで最低限の生活保障を目的としたものであり、事故によって生じたすべての損害を十分にカバーできるわけではありません。

特に、精神的苦痛に対する慰謝料や、事故がなければ将来得られたはずの収入(逸失利益)の全額など、民事上の損害賠償で請求できる項目の一部は、労災保険の給付対象外とされています。このため、労災保険の給付だけでは、被災者の方々が本来受け取るべき補償額に満たないケースが多々発生します。

3.1 労災保険の給付内容と民事の損害賠償の範囲の違い

労災保険は、労働者の業務上または通勤中での負傷、疾病、障害、死亡に対して、国が保険給付を行う公的な制度です。医療費、休業中の賃金、障害が残った場合の年金・一時金、死亡した場合の遺族年金などが主な給付内容です。しかし、これらの給付は、あくまで法令で定められた基準に基づいており、民事賠償請求で認められる損害の範囲とは異なります。

3.1.1 労災保険で補償されない主な損害項目

具体的には、労災保険では以下の項目が補償の対象外となるか、または民事賠償請求と比較して金額が不足することがあります。

項目

労災給付

民事の損害賠償

慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)

給付なし

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などが請求可能

逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入)

休業補償給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付として支給されるが、算定基準や期間に制限があり、民事賠償請求額より低額となる場合がある

労働能力喪失率やライプニッツ係数などを用いて、将来の収入減を算定し請求可能

付添費用

原則として給付なし

医師の指示や症状の程度に応じて、近親者や職業付添人の費用を請求可能

将来の介護費用

一定の要件を満たす場合に、介護(補償)給付が支給されるが、民事賠償請求額より低額となる場合がある

将来にわたる介護の必要性に応じて、費用を請求可能

装具・器具購入費用

療養(補償)給付の範囲内で支給されるが、自己負担が発生する場合がある

必要かつ相当な範囲で、義肢、車椅子などの購入・修理費用を請求可能

このように、労災保険は治療費や休業補償など基本的な経済的支援は行いますが、特に精神的損害に対する慰謝料は一切支払われません。また、後遺障害が残った場合の逸失利益や、亡くなられた場合の逸失利益についても、労災保険の障害補償給付や遺族補償年金の算定基準と民事賠償の算定基準には大きな隔たりがあり、多くの場合で民事賠償の方が高額になります。

後遺障害が残った場合に当事務所ができること

建設現場での労働災害により、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合、被災された方やそのご家族の精神的・経済的負担は計り知れません。当事務所では、このような状況に直面された皆様が、労災保険だけでは十分な補償が得られない現実に対し、最大限の補償を受けられるよう全力でサポートいたします。私たちは、残された後遺障害が今後の生活に与える影響を深く理解し、適正な損害賠償の実現に向けて専門的な知識と経験を活かします。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

4.1 会社に損害賠償請求をするという選択肢

労働災害によって後遺障害が残った場合、労災保険からの給付だけでは、被災された方が被った全ての損害をカバーできないことがほとんどです。特に、精神的な苦痛に対する慰謝料や、将来得られるはずだった収入の減少分である逸失利益の一部などは、労災保険の給付対象外となる項目が多くあります。このような場合、会社に対して直接損害賠償請求を行うことが、より手厚い補償を受けるための重要な選択肢となります。

会社への損害賠償請求は、主に会社が労働者の安全に配慮する義務を怠った、すなわち安全配慮義務違反があった場合や、会社の従業員(上司や同僚など)の行為によって災害が発生した際の使用者責任(民法第715条)に基づき行われます。建設現場においては、高所作業における安全帯の不備、足場の設置不良、危険な作業手順の指示、安全教育の不足などが安全配慮義務違反に該当する可能性があります。

労災保険と会社への損害賠償請求で補償される項目の違いは以下の通りです。

項目

労災保険

会社への損害賠償

休業損害

給付基礎日額の6割となる休業補償給付と、特別支給金2割の合計8割

休業損害(給与の10割、休業補償給付6割との差額)

逸失利益

障害(補償)給付(年金または一時金)

将来の減収分全額請求可能(労災給付との差額)

慰謝料

給付無し

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など

 

付添費用

一部支給あり

必要性が認められれば全額請求可能

装具・器具購入費用

一部支給あり

必要性が認められれば全額請求可能

特に逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下し、将来にわたって収入が減少することに対する補償であり、その算定には専門的な知識が必要です。個人の収入、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数によって計算されます。また、慰謝料は、事故による入通院期間の精神的苦痛や、後遺障害が残ったことによる将来にわたる精神的苦痛に対して支払われるもので、その金額は弁護士基準を用いることで、労災保険では得られない高額な賠償が期待できます。

損害賠償請求においては、被災者側にも不注意があったとされる過失相殺が適用される場合があります。建設現場における労働災害では、安全管理の不徹底が会社の過失とされる一方で、被災者自身の安全確認不足などが指摘されることもあります。当事務所では、こうした過失割合についても、事故状況の綿密な調査と証拠に基づき、被災者の方にとって不利にならないよう、法的な観点から適切に主張・立証を行います。

会社への損害賠償請求は、まず会社との示談交渉から始めるのが一般的です。交渉がまとまらない場合は、裁判所での訴訟を通じて解決を目指すことになります。これらの手続きは複雑であり、法的な知識や交渉術が不可欠です。当事務所の弁護士は、証拠収集、損害額の算定、会社との交渉、そして訴訟手続きまで、一貫して皆様をサポートし、最大限の賠償金獲得を目指します。

後遺障害が残ってしまった建設現場での労働災害は、人生を大きく変える重大な出来事です。当事務所は、被災された方がまずは安心して治療に専念し、新しい生活を再建できるよう、法的側面から支援することをお約束します。どのような些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の強み

  1. ご家族が亡くなってしまった際に当事務所ができること

建設現場での労働災害により、大切なご家族が命を落とされた場合、その悲しみは計り知れません。突然の別れに加え、残されたご遺族は、今後の生活や法的な手続きに関する不安を抱えることになります。当事務所では、そのような状況に直面されたご遺族に対し、専門的な知識と経験に基づき、全力でサポートさせていただきます。

労働災害で家族が亡くなってしまった方へ

5.1 建設現場での死亡事故におけるご遺族の法的権利

労働災害による死亡事故が発生した場合、ご遺族には、被災された方(亡くなられた方)が本来受け取るべきであった損害賠償請求権を相続する形で、会社に対して損害賠償を請求する権利が生じます。

建設業における死亡事故では、安全帯の不使用、足場の設置不良、重機操作ミスなど、会社の安全配慮義務違反が原因となるケースが多く見られます。これらの過失を立証し、適正な賠償を受け取るためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

5.2 請求可能な損害賠償の項目

死亡事故において、ご遺族が会社に対して請求できる損害賠償の項目は多岐にわたります。主な項目は以下の通りです。

項目

内容

葬儀費用

社会通念上相当と認められる葬儀関連費用。

逸失利益

亡くなられた方が生きていれば得られたであろう将来の収入。年齢、収入、扶養家族の有無などを考慮して算出されます。

死亡慰謝料

亡くなられた方の精神的苦痛に対する慰謝料と、ご遺族(配偶者、子、父母など)固有の精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。

入院・治療費

事故から死亡に至るまでにかかった入院費や治療費(労災保険給付で賄いきれない部分)。

付添費用・交通費

入院中の付添費用や病院への交通費など。

 

これらの項目は、個別の事情によって金額が大きく変動するため、適切な算定には専門的な知識が必要です。当事務所では、過去の裁判例や最新の判例傾向を踏まえ、ご遺族が最大限の補償を受けられるよう尽力いたします。

5.3 当事務所によるサポート内容

5.3.1 事故原因の徹底的な調査と証拠収集

死亡事故の原因究明は、損害賠償請求において最も重要なステップの一つです。当事務所では、警察や労働基準監督署の捜査資料の確認などを行い、事故の具体的な状況や会社の安全配慮義務違反の有無を調査します。これにより、会社側の過失を明確にし、交渉を有利に進めるための証拠を収集します。

5.3.2 会社との示談交渉・訴訟代理

会社側は、賠償額をできる限り低く抑えようとする傾向にあります。ご遺族が直接交渉に臨むことは、精神的な負担が大きいだけでなく、法的な知識の差から不利な条件を受け入れてしまうリスクも伴います。当事務所の弁護士がご遺族の代理人として、会社との示談交渉にあたります。交渉で合意に至らない場合は、訴訟提起も視野に入れ、裁判を通じて適正な損害賠償の獲得を目指します。

5.3.3 精神的負担の軽減と寄り添ったサポート

ご家族を亡くされたご遺族の皆様が、精神的に非常に困難な状況にあることを深く理解しております。当事務所では、法的な手続きだけでなく、ご遺族の心情に寄り添い、きめ細やかなサポートを提供することを心がけています。複雑な手続きはすべて弁護士が代行し、ご遺族の皆様が少しでも安心して過ごせるよう努めます。

当事務所では、労働災害に関するご相談に関しましては、すべて無料とさせていただいておりますので、少しでも不安を感じられましたら、当事務所にご相談ください。

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