運送業(トラックやフォークリフト)における労災事故について弁護士が解説

運送業で働くあなたがもし労災事故に遭ってしまったら、どうすれば良いのでしょうか?運送業に従事する場合、トラックの運転中だけでなく、荷物の積み下ろし作業中や倉庫内でのフォークリフトによる事故など、運送業特有の危険が潜んでいます。本記事では、運送業における労災事故の実態から、労災申請の流れ、労災保険だけでは不十分な補償の現実、そして会社の安全配慮義務違反を問い、損害賠償請求を行う選択肢まで、あなたが適切な補償を受け、安心して治療に専念できるよう、取るべき行動と全知識を分かりやすく解説します。

1 仕事中の事故による怪我は労災である

運送業に従事する中で発生した事故や怪我は、多くの場合、労働災害(労災)として認定されます。労災とは、労働者が業務中に負傷したり、疾病にかかったり、あるいは死亡した場合に、国から必要な保険給付が行われる制度のことです。

具体的には、以下のいずれかの条件を満たす場合に労災と認定されます。

・業務災害:労働者が事業主の支配下にある状態で、業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害または死亡。例えば、運転中の交通事故、荷物の積み下ろし作業中の転倒、倉庫内での作業中の事故などが該当します。

・通勤災害:労働者が通勤中に発生した負傷、疾病、障害または死亡。通勤とは、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを指します。

運送業においては、長距離運転による疲労、不慣れな場所での作業、重量物の取り扱いなど、一般の業種に比べて業務上のリスクが高い傾向にあります。そのため、万が一の事故に備え、労災保険制度の理解を深めておくことが重要です。

⑴ 会社の安全配慮義務と労災

会社は、雇用契約上、会社の業務に従事する従業員の生命、身体、精神の安全と健康を守るために必要な配慮を行う義務を負います。これを安全配慮義務といい、労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明記されています。運送業の事業主には、この安全配慮義務を果たすことが強く求められます。

具体的には、事業主は以下のような措置を講じる義務があります。

・安全な作業環境の整備:トラックの定期的な点検・整備、倉庫内の整理整頓、危険箇所の表示、適切な照明の確保など。

・適切な労働時間の管理:過労運転を防ぐための運行スケジュールの管理、休憩時間の確保など。

・安全衛生教育の実施:作業マニュアル(手順書)等の作成、新入社員への安全運転指導、危険作業時の注意喚起、フォークリフト等の特別教育の実施など。

・適切な保護具の提供:ヘルメット、安全靴、手袋などの支給と着用指導。

・健康管理の徹底:定期健康診断の実施、長時間労働者への面接指導など。

もし会社がこの安全配慮義務を怠った結果、労働者が労災事故に遭った場合、労働者は労災保険からの給付を受けるだけでなく、会社に対して損害賠償請求を行うことも可能になります。労災保険給付は治療費や休業補償など一部に限られることが多く、精神的苦痛に対する慰謝料や逸失利益の全額など、労災保険ではカバーしきれない損害については、安全配慮義務違反を理由に会社に請求できる可能性があります。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

2 運送業はトラックの運転手などが想像しやすいが、交通事故よりも荷の搬入出時の事故が非常に多い

運送業における事故と聞くと、トラックによる交通事故を連想される方が多いかもしれません。しかし、実際に発生している労働災害の状況を見ると、その実態は大きく異なります。貨物自動車運転者の労働災害の約7割は、荷物の積み込みや積み下ろしを行う「荷役作業」中に発生しており、交通事故によるものは1割にも満たないのが現状です。

厚生労働省のデータを見ても、陸上貨物運送事業における休業4日以上の死傷災害では、交通事故(道路)が占める割合は比較的低いことが明らかになっています。むしろ、「墜落・転落」や「転倒」、「動作の反動・無理な動作(腰痛など)」といった、荷役作業に起因する事故が圧倒的に多く、労働災害全体の多くを占めています。

これらの統計は、運送業における安全対策を考える上で、運行中の安全運転だけでなく、荷物の積み下ろしや倉庫内での作業といった、日常的に行われる荷役作業における危険性とその対策がいかに重要であるかを示しています。荷役作業は、ドライバーが荷主先や倉庫内で単独で行うことも多く、直接的な管理が行き届きにくい環境下で発生しやすいという特性もあります。

以下に、陸上貨物運送事業における休業4日以上の死傷災害の主な事故の型と割合を示します。

 

事故の型

被災人数

割合%

主な内容

墜落・転落

4188

25.7

荷台からの転落、高所作業中の転落など

転倒

2980

18.3

倉庫内や荷台での滑り、つまずきなど

動作の反動・無理な動作

2850

17.5

重量物の持ち上げによる腰痛など

はさまれ・巻き込まれ

1617

9.9

フォークリフトや荷物に挟まれる、機械に巻き込まれるなど

激突され

880

5.4

フォークリフトや移動する荷物、車両に激突されるなど

交通事故‘(道路)

852

5.2

運行中の交通事故

(厚生労働省「令和6年における労働災害発生状況(確定値)」を基に作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001543319.pdf

3 墜落・転落事故

運送業における荷役作業では、高所での作業が避けられない場面が多く、これが墜落・転落事故の主要な原因となっています。トラックの荷台からの転落や、荷物の積み下ろしを行う作業台からの転落など、様々な状況で発生する可能性があります。

①倉庫などで多く用いられるのがフォークリフト

倉庫内での荷役作業において、フォークリフトは効率的な運搬に不可欠な機械ですが、その使用方法を誤ると重大な事故につながります。特に、荷物を高い場所へ移動させる際に、フォークリフトの不安定な荷に起因する墜落・転落事故が発生することがあります。

②フォークリフトで荷を高い場所まで上げる際に本来乗ってはいけない場所にそのまま人が乗ってしまう

フォークリフトの荷を乗せるツメやパレットに作業員が乗って高所作業を行うことは、非常に危険であり、法律で禁止されている行為です。安定性の低い場所での作業はバランスを崩しやすく、わずかな衝撃で転落するリスクが極めて高まります。このような不適切な方法での作業は、死亡事故を含む重大な労働災害に直結します。

③高所での荷積み作業中に転落するケースもある

トラックの荷台や倉庫の高い棚などでの荷積み・荷下ろし作業中に、足場が不安定であったり、安全帯を適切に着用していなかったりすることで転落する事故が多発しています。特に、荷物の状態確認やシート掛けなどの作業で荷台に上がる際、荷台の端からの墜落が全体の約半数を占めるという調査結果もあります。また、滑りやすい荷の上や車体上からの転落も多く報告されており、高所作業における安全確保の徹底が求められます。

事故状況・態様別の解説

4 激突される事故

運送業の現場、特に倉庫内での荷役作業においては、フォークリフトと人との激突事故が多発しています。これらの事故は、単なる不注意だけでなく、作業環境や安全管理体制の不備に起因することが少なくありません。

主な原因としては、フォークリフトの運転ミスや、倉庫内での視界不良が挙げられます。例えば、作業員が予期せぬ場所から飛び出してきたり、フォークリフトの死角に人がいたりする状況で事故が発生しやすくなります。荷物の積み下ろし作業中は、周囲の状況への注意が散漫になりがちであり、また、大きな荷物によって視界が遮られることも多いため、運転手と歩行者の双方に高い危険が伴います。

このような激突事故は、軽微な接触で済むこともあれば、作業員がフォークリフトの下敷きになったり、壁や他の設備との間に挟まれたりするなど、重篤な傷害や死亡事故につながるケースも少なくありません。特に、頭部や胸部、腹部への衝撃は命に関わる危険性があります。

万が一、このような激突事故に遭ってしまった場合、適切な労災申請を行うとともに、会社側の安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求を検討することも重要です。 

5 労災申請(認定)の流れ

運送業において業務中または通勤中に事故に遭い負傷した場合、労働者災害補償保険(労災保険)の給付を受けるためには、労働基準監督署への申請と認定が必要となります。この一連の流れを理解しておくことは、適切な補償をスムーズに受けるために非常に重要です。

⑴ 労災発生から申請までの基本的なステップ

労災事故が発生してから、実際に労災保険給付が支給されるまでの一般的な流れは以下の通りです。

 

ステップ

内容

主な当事者

1. 事故発生・負傷

業務中または通勤中に事故が発生し、労働者が負傷。

労働者

2. 会社への報告

負傷した労働者は、速やかに事故の状況を会社(事業主)に報告します。会社には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります。

労働者、会社

 

3. 医療機関での受診

負傷の治療のため、医療機関を受診します。労災指定病院であれば、窓口での自己負担なしで治療を受けられます。指定病院以外で受診した場合は、一時的に自己負担が必要となることがあります。

労働者、医療機関

4. 労災保険給付の請求

必要な給付の種類に応じた請求書を作成し、労働基準監督署に提出します。通常は会社を通じて提出することになりますが、被災者自身が直接提出することも可能です。

労働者、会社

 

5. 労働基準監督署による調査・認定

労働基準監督署は、提出された請求書や添付書類、必要に応じて労働者や会社への聞き取り調査などを行い、事故が業務上または通勤災害に該当するかどうかを判断します。

労働基準監督署

6. 保険給付の支給

労災と認定された場合、労働基準監督署から労災保険給付が支給されます。

労働基準監督署

⑵ 労災保険給付の種類と請求書

労災保険には、治療費、休業補償、障害補償など、様々な給付があります。負傷の内容や状況に応じて、適切な給付を請求する必要があります。主な給付と使用する請求書は以下の通りです。

 ①療養補償給付:治療費や薬代など、療養にかかる費用

・労災指定病院で受診する場合:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を医療機関(病院・薬局)経由で提出します。

・指定病院以外で受診し、一旦自己負担した場合:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を、治療費等の領収書と一緒に労働基準監督署に提出します。

②休業補償給付:労災による療養のため、休業4日以降仕事ができず、賃金を受けられない期間の補償

休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、賃金台帳、出勤簿の写しなど賃金額のわかる資料と一緒に、労働基準監督署に提出します。

③障害補償給付:労災により後遺障害が残った場合の補償

障害補償給付支給請求書(様式第10号)を、(後遺障害)診断書、レントゲンやMRIなどの画像写真等の資料と一緒に、労働基準監督署に提出します。

 これらの請求書は、厚生労働省のウェブサイト「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」からダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

 ⑶ 会社が労災申請に協力しない場合の対応

会社が労災申請に協力的でない、または労災隠しをしようとするケースも残念ながら存在します。しかし、労災申請は労働者自身の権利であり、会社の協力がなくても労働者個人で申請を進めることが可能です。

会社が請求書への事業主証明を拒否した場合でも、その旨を労働基準監督署に伝えれば、労働基準監督署が調査を行い、事業主証明なしで申請を受け付けてくれることがあります。

必要な書類が手に入らない場合や、手続きが不明な場合は、労働基準監督署や労働局の相談窓口に相談することが重要です。また、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な手段です。

 ⑷ 労災申請の時効について

労災保険の給付には、それぞれ請求できる期間(時効)が定められています。時効が過ぎてしまうと、原則として給付を受けることができなくなるため、注意が必要です。

主な給付の時効は以下の通りです。

療養補償給付

療養の費用を支出した日の翌日から2

休業補償給付

賃金を受けない日の翌日から2

障害補償給付

傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から5 

労災保険の各種給付の時効の詳細について、厚生労働省のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154480.html

6 労災保険では十分な補償は受け取ることができない

労働災害に遭われた際、労災保険から給付金が支払われますが、それだけで全ての損害が補償されるわけではないという点を理解しておくことが重要です。労災保険は、被災した労働者の生活を保障するための公的な制度であり、治療費や休業中の賃金の一部、後遺障害が残った場合の年金や一時金などを給付しますが、そのすべてが給付されるわけではありません。

 ⑴ 労災保険給付の範囲と限界

労災保険から受け取れる主な給付には、以下のようなものがあります。

療養(補償)給付

治療費や薬代など、医療に関する費用を支給します。

休業(補償)給付

休業中の賃金の一部(給付基礎日額の合計8割)を支給します。

障害(補償)給付

後遺障害が残った場合に支給される年金や一時金です。

遺族(補償)給付

死亡した場合に遺族に支給される年金や一時金です。

これらの給付は、被災者の生活を支える上で非常に重要なものですが、例えば、休業補償は賃金の全額ではなく一部にとどまります。また、精神的苦痛に対する慰謝料(いわゆる「痛み」や「苦しみ」に対する賠償)は、労災保険からは一切支払われません。これは、労災保険が「損害を填補する」というよりも「生活を保障する」という性格が強いためです。

 ⑵ 労災保険でカバーされない損害項目

労災保険ではカバーされない、または十分にカバーされない主な損害項目は以下の通りです。

 

損害項目

労災の給付

補償の限界・不足

慰謝料(精神的損害)

無し

事故による精神的苦痛、後遺障害による精神的苦痛、死亡による遺族の精神的苦痛など、一切の慰謝料は支払われません。

逸失利益(将来得られたはずの収入)

障害(補償)給付などで一部補償される場合がある

労災保険の給付は、将来の収入減少を完全にカバーするものではありません。特に高収入の方や、事故によるキャリアパスの喪失など、実損害との乖離が生じやすいことがあります。

休業損害の全額

給付基礎日額の休業(補償)給付6割+特別支給金2割の計8割。

休業中の賃金の2割は補償されません。また、賞与の減少分なども対象外となる場合があります。

付添費用、将来の介護費用

一部給付される場合がある

重度の後遺障害が残った場合に必要な将来の介護費用など、実費に見合わない場合があります。

 

このように、労災保険は最低限の生活保障を目的としているため、事故によって生じた全ての損害、特に精神的損害や将来にわたる経済的損失の全てを補填してくれるものではありません。

運送業における労災事故では、高所からの転落や激突事故など、重篤な後遺障害や死亡に至るケースも少なくありません。このような場合、労災保険だけでは、被災者やそのご家族が被る経済的・精神的負担を十分に賄うことは困難です。

したがって、労災保険の給付に加えて、会社に安全配慮義務違反が認められるケースでは、会社に対する損害賠償請求を検討することが、適切な補償を受けるために非常に重要となります。

会社への損害賠償請求について詳しくはこちら

 7 後遺障害が残った場合に当事務所ができること

運送業における労災事故で後遺障害が残ってしまった場合、労災保険からの給付だけでは、その後の生活を支えるには不十分なケースが少なくありません。労災保険では、精神的苦痛に対する慰謝料や、将来にわたる逸失利益の全額などはカバーされないからです。当事務所では、このような状況に直面された方々に対し、労災保険給付だけでは賄いきれない損害について、会社や加害者に対して適切な賠償を求めるための包括的なサポートを提供しています。

 ⑴ 労災保険給付だけでは不十分な理由

労災保険は、労働者の業務上または通勤中の負傷、疾病、障害、死亡に対して給付を行う公的な制度です。しかし、その給付内容は法律で定められた基準に基づいており、特に後遺障害が残った場合の補償は、民事上の損害賠償請求で認められる範囲とは大きく異なります。例えば、労災保険には慰謝料の概念がなく、また逸失利益(労災では障害補償給付)の算定方法も民事賠償とは異なるため、実際の損害額と労災保険からの給付額との間に大きな乖離が生じることがあります。

 ⑵ 当事務所が提供するサポート

当事務所では、後遺障害が残された方々が、正当な補償を受けられるよう、多岐にわたる専門的なサポートを提供いたします。

 ①適切な後遺障害等級認定のサポート

後遺障害の等級は、受け取れる賠償額に大きく影響します。労災保険における後遺障害等級の認定は、提出された診断書や検査結果に基づいて行われますが、その内容、特に(後遺障害)診断書の記載内容が不十分であったり、症状が正確に反映されていない場合、適正な等級が認定されない可能性があります。当事務所では、診断書の記載内容の精査やその他に提出すべき資料の指導など、より適切な後遺障害等級の認定が得られるよう尽力します。

 ②損害賠償額の適正な算定

会社の安全配慮義務違反を問うことができる場合、民事上の損害賠償請求では、労災保険ではカバーされない様々な損害項目が考慮されます。当事務所では、判例や裁判所の基準に基づき、お客様の損害賠償額を適正に算定します。主な損害項目と当事務所のサポート内容は以下の通りです。

損害項目

説明と当事務所のサポート

慰謝料

事故による肉体的・精神的苦痛に対する賠償です。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。労災保険では原則として支給されませんが、民事の賠償では重要な項目です。裁判実務に基づき、適正な慰謝料額を算定し請求します。

逸失利益

後遺障害により将来得られなくなった収入です。労災保険の給付額を超える部分について、年齢、年収、障害の程度などを考慮し、裁判実務上の算定基準に基づいて請求します。

交通費・付添費用

労災保険でカバーされない治療費や、入院中の付添費用、通院交通費などです。領収書や記録に基づき、実費を請求します。

将来の介護費用

重度の後遺障害により将来にわたって介護が必要となる場合に発生する費用です。長期的な視点で費用を算定し請求します。

装具・器具購入費

義肢、車椅子、補聴器など、後遺障害の状況に応じて必要となる装具や器具の購入・維持費用です。必要性を立証し、費用を請求します。

家屋・自動車改造費

後遺障害によって住居や自動車の改造が必要となった場合の費用です。専門家の見積もりなどを基に、実費を請求します。

 ③会社や加害者との示談交渉

算定された損害賠償額に基づき、当事務所がお客様の代理人として、会社や事故の加害者(例えば、別の車両の運転手など)との示談交渉を行います。会社が安全配慮義務を怠っていた場合、その責任を追及し、適正な賠償額での合意を目指します。交渉過程では、法的な知識と経験を活かし、お客様にとって可能な限り有利な条件を引き出すよう努めます。

 ④訴訟による損害賠償請求

示談交渉がまとまらない場合や、相手方が交渉に応じない場合には、裁判所に訴訟を提起し、損害賠償請求を行います。訴訟手続きは複雑で専門的な知識を要しますが、当事務所では証拠収集から書面作成、裁判所での訴訟進行まで、一貫してお客様をサポートいたします。裁判を通じて、お客様の正当な権利を守り、最大限の賠償を獲得できるよう尽力します。

 当事務所の強み

8 会社に損害賠償請求をするという選択肢

運送業における労災事故で負傷した場合、労働者は労災保険から給付を受けることができます。しかし、労災保険給付はあくまで労働者の生活保障を目的としたものであり、事故によって生じた全ての損害をカバーするものではありません。特に、精神的苦痛に対する慰謝料や、労災保険の給付基準を超える逸失利益などは、労災保険では補償されないため、会社に対して別途損害賠償請求を行うという選択肢が重要になります。

 ⑴ 労災保険給付と会社への損害賠償請求の違い

労災保険は、業務上または通勤途中の災害に対して、労働者やその遺族を保護するために国が運営する制度です。過失の有無にかかわらず給付が行われる点が特徴ですが、給付内容には上限があり、また精神的損害に対する慰謝料は含まれません。

一方、会社への損害賠償請求は、会社側の安全配慮義務違反や使用者責任といった法的責任が認められる場合に、民法に基づき請求できるものです。これにより、労災保険では補償されない損害項目についても、会社に対して賠償を求めることが可能となります。

 ⑵ 会社に対する損害賠償請求の根拠

会社に損害賠償請求を行うためには、会社側に事故に対する何らかの責任があることを立証する必要があります。主な根拠としては以下の二つが挙げられます。

 ①安全配慮義務違反

使用者(会社)は、雇用契約上、労働者が安全に働くことができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。運送業においては、例えば以下のようなケースで安全配慮義務違反が問われることがあります。

 ・過重労働による居眠り運転や集中力低下を招いた場合

・適切な安全教育や研修を実施していなかった場合

・安全装置の不備や老朽化した車両・設備の放置

・荷積み・荷降ろし作業における安全手順の不徹底や危険な作業指示

・フォークリフトなどの危険な作業環境において、適切な人員配置や監視体制を怠った場合

 これらの違反によって事故が発生し、労働者が負傷した場合、会社は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うことになります。

 ②使用者責任

会社の他の従業員の過失によって、労働者が負傷した場合、労働者は、加害者である他の従業員に損害賠償請求できることは当然ですが、加えて会社にも損害賠償を請求できます。これを使用者責任と言います。但し、会社の業務の執行による必要があります。

運送業の現場でよくある例としては、同僚のフォークリフト運転手が不注意で他の従業員を激突させて怪我をさせた場合などが該当します。この場合、直接事故を起こした同僚だけでなく、その使用者である会社もまた、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。

 ⑶ 請求できる損害の種類

会社に対して損害賠償請求を行う場合、労災保険ではカバーされない、または十分ではない以下の項目を請求できる可能性があります。

損害の種類

具体例

労災給付との関係

慰謝料

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など、精神的苦痛に対する賠償

労災保険では支給されない

逸失利益

事故によって将来得られるはずだった収入の喪失分(休業損害や後遺障害による減収分)

障害補償年金を超える部分について請求可能

付添費用

入院中の付添人や、自宅療養中の介護費用など

労災保険で一部支給される場合があるが、実費との差額や将来の介護費用を請求可能

装具費用

義肢、車椅子、コルセットなど、治療や生活に必要な装具の費用

労災保険で一部支給される場合があるが、自己負担分など請求可能

物損

事故によって破損した衣服、眼鏡、携帯電話などの所持品の損害

労災保険では支給されない

 ⑷ 損害賠償請求の進め方と注意点

①証拠収集の重要性

会社に対する損害賠償請求を成功させるためには、事故の状況、会社の過失、そして損害の程度を裏付ける証拠をできる限り多く集めることが重要です。具体的には、以下のような証拠が有効となります。

・事故発生時の状況を記録した写真や動画

・目撃者の証言

・会社の安全管理体制に関する資料(安全規定、作業マニュアルなど)

・労災事故報告書、労働基準監督署の調査結果

・医師の診断書、カルテ、治療記録

・給与明細、源泉徴収票など収入に関する資料

・(刑事事件となった場合)刑事記録

 ②時効について

債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求であれ、不法行為に基づく損害賠償請求であれ、5年が消滅時効の目安になります。時効期間を過ぎてしまうと、損害賠償請求は認められなくなりますので、できる限り早期に、遅くとも事故から5年内には、弁護士等の専門家へ相談することが重要です。

 ③弁護士への相談

会社に対する損害賠償請求は、法的な知識や交渉力が必要となる複雑な手続きです。また、会社側も顧問弁護士を立てて対応してくることが多いため、個人で対応することは非常に困難を伴います。労災事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な証拠収集のアドバイス、損害額の算定、会社との交渉、そして必要に応じて訴訟手続まで、一貫したサポートを受けることができます。これにより、労働者は正当な賠償を受けられる可能性が高まります。

不幸にも労災事故に遭われてしまった場合、まずは治療に専念いただくことが重要です。当事務所に早期にご相談いただければ、今後の進め方などをアドバイスできますので、まずは治療に専念いただけます。当事務所では、労災事故に関するご相談は、無料で対応させていただいております。不幸にも労災事故に遭われてしまった方で、少しでもご不安に思われていることや心配ごとがある方は、どんな些細なことでも結構です、是非一度当事務所にご連絡ください。

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