
- 津木 陽一郎
- 当事務所が掲げる経営理念は「笑顔ファースト」になります。
当事務所に事件をお預けして下さったすべての方々が、笑顔でいられるように当事務所のスタッフは全力を尽くします。
訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。
労災事故直後・治療中の方へ
労災事故直後・治療中にすべきこと
労災を申請してください
業務中の災害や通勤途中の事故で怪我をされた場合、なによりもまず、治療に専念してください。そして、治療費の負担に関しては、労災の申請を検討してください(療養(補償)給付)。
会社によっては、労災の申請を嫌がったり、または事故態様について会社に責任がなく自損事故のような形で報告をしたがるところもあり得るかもしれません。
しかし、労災事故において、労災保険を使うことは労働者の権利です。
また、後々のことを考えれば、事故態様はできるだけ正確に労働基準監督署に報告する必要があります。
労災を申請すれば、治療費の負担がありませんし、休業補償も受けられます。
会社によっては、治療費や休業補償を会社が支払うから労災を申請しないでほしいというところもあるかもしれません。
しかし、その場合、治療費や休業補償をいつ打ち切るかは、会社の判断に依存せざるを得ない状況になりかねませんので、非常に不安定な状態になってしまう可能性があります。これに対し、労災を使用した場合、被災者保護の観点から、(労基署の判断による部分もありますが)適切な時期が来るまでは継続して給付を受けることができます。
適切な治療・検査を受けてください
事故によってお怪我をされた場合、できるだけ早く病院に行ってください。
事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに、後に初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明が困難になってしまう場合があります。
つまり、痛いのに我慢をして病院に通院しなかった結果、その痛みが労災事故によるものと判断してもらえなくなってしまう場合、労災保険を使用することができなくなってしまう可能性があります。事故から2週間以内の通院が基準とされていますので、できる限り早く病院の診察を受けてください。
そして、異常がある箇所は、細かなことでもできる限り正確に医師に伝えてください。
医師は、患者の説明をカルテに残しますが、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないことになります。また、伝えていても医師がカルテに残さないこともあり得ます。カルテに残されない症状は、最初からなかった扱いにされてしまう可能性がありますので、きちんとご自身の症状を伝えてカルテに残してもらいましょう。
また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等(必要があればCTも)の検査を受けてください。左記のような画像は、ご自身の症状を証明する大きな証拠となり得ます。
どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、疑問に思ったことがある方は、些細なことでも、まずはご相談いただけましたら幸いです。
以上、事故直後・治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によります。当事務所は労災事故に関しては、初回相談を無料とさせていただいております。「労災事故に遭ってしまったけど、どうしたらいいのか」と少しでも疑問に思ったら、まずは当事務所にご連絡ください。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
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- 平日9:30~17:30
