労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額は?【弁護士が解説】

津木 陽一郎
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労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額は?【弁護士が解説】

A.後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を受けたことによって、将来の収入が喪失・減少してしまうという損害のことです。金額には計算方法があります。

後遺障害とは

労災事故によって、重篤な怪我を負い、治療しても回復せずに残ってしまった症状を後遺障害といいます。

労災事故の場合、第1級から第14級までの障害等級というものが定められており、被災者からの障害補償給付申請を受けて労働基準監督署が障害等級を認定します。

身体のどこの部位のどのような症状がどういう障害等級に該当し得るかは詳細に定められています。
詳しくは、労災事故と後遺障害・等級認定をご参照ください。

後遺障害による逸失利益

後遺障害を負った場合、どうしても労災事故以前に比べて、稼働(労働)能力が損なわれるのが通常で、以前と同じように稼働していては、事故前と同じ収入を得られなくなる可能性が高くなります。

つまり、将来にわたっての稼働収入を喪失・減少してしまうのです。この事故による後遺障害によって得ることができずに失った収入(利益)を逸失利益といいます。

どのような後遺障害が、どの程度、収入の減少をもたらすかについては、障害等級ごとに「労働能力喪失率」というものが定められており、それに従って、逸失利益を算出するのが一般的です。

例えば、脊髄損傷により下半身不随になってしまったという場合、おそらく障害等級は第1級から第3級のいずれかと認定されることが多いと思われます。
これら(1〜3級)の場合、労働能力喪失率は「100%」とされています。労働能力を完全に喪失したとみなすということです。

また、例えば、機械に巻き込まれるなどの労災事故に遭い、骨折して治った後も右手関節(手首のこと)の可動域が、健常な左手関節の2分の1以下になってしまったという場合、おそらく障害等級は第10級と認定されます。
10級の場合、労働能力喪失率は「27%」とされています。

逸失利益は、(労災事故の前年の年収)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で算出されます。

例として、年収400万円だった方が労災事故に遭い、障害等級10級の認定を受け、この当時40歳だった場合、
(労災事故前の年収)400万円
(労働能力喪失率)27%
(労働能力喪失期間(※1)に対応する係数(※2))18.3270

400万円×27%×18.3270=1979万3160円
逸失利益は「1979万3160円」となります。

※1 原則として、67歳までの年数です。
※2「ライプニッツ係数」といいます。将来の1年ごとに発生する損害を、現在の一時に受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。令和4年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270とされています。

損害賠償請求ができる場合

労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害の各賠償請求
を事業主に対して行うことができます。

労災保険給付である障害(補償)年金または障害(補償)一時金は、逸失利益を補填する性質を持ちますが、通常、逸失利益の完全に補填するほど十分なものではありません。

しかし、事故発生に責任のある会社(事業主)は、会社が負担すべき責任(過失)の割合に応じて、逸失利益を賠償する責任を負います。

つまり、完全な逸失利益の補填を得ようと考えた場合、通常、会社(事業主)への損害賠償請求によってしか得ることができないのです。

早めの相談・依頼で安心を

一個人に過ぎない被災者が、独りの力で会社やその加入する損害保険会社とやりとりをするのは困難と言わざるを得ません。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験でしょうから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように手続きや交渉を進めればよいか、悩ましく感じられるはずです。さらに、日常生活とは別に、労災事故の対応をしなければならず、お忙しい中で非常に大きなストレスを感じざるを得ないと思われます。

また、会社によっては、「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」というように、「安全配慮義務違反がない」(=会社に責任はない)と主張したり、「労働者(=あなた)に大きな過失があった」と、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で、賠償額について大幅な減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。

労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へごご連絡ください。
当事務所のご相談は、ご依頼者の方との信頼関係を第一に考えています。そのため、恐縮ながら、ご相談は双方の顔が見える、ご来所での面談、もしくは、リモートに限らせていただいております。ご相談のご予約は、電話メールLINEでも承っております。
当事務所は、初回相談は無料にさせていただいております。ご相談はこちらからお願いいたします。

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