
- 津木 陽一郎
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当事務所に事件をお預けして下さったすべての方々が、笑顔でいられるように当事務所のスタッフは全力を尽くします。
訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。
「一人親方」の労働災害とは?【弁護士が解説】
A.いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けられます。
まず、労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方)や企業の役員は対象にはなっていません。
ただ、一人親方の方の場合、建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者となんら変わりありません。
そのため、労災保険には、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
ただし、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員と同等いえるような場合など、実態が雇用関係と同等とみなせる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあります(但し、ハードルは相当に高いと言えます)。
A.労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です。
また、労災保険の特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに損害賠償の請求をできることもあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。
さらには、労災事故が、元請業者など、現場の安全管理の義務を負うものが、現場の安全環境に十分に注意をしていなかったために起こったと認められる場合などには、元請業者には安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることがあります。
このような場合、どうしても手続きが複雑になることが予想されますので、まずは当事務所にご相談いただき、誰に対し、どのような請求が可能かを、一緒にご検討ください。
労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へごご連絡ください。
当事務所のご相談は、ご依頼者の方との信頼関係を第一に考えています。そのため、恐縮ながら、ご相談は双方の顔が見える、ご来所での面談、もしくは、リモートに限らせていただいております。ご相談のご予約は、電話、メール、LINEでも承っております。
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