労働災害で家族が亡くなってしまった方へ

津木 陽一郎
当事務所が掲げる経営理念は「笑顔ファースト」になります。
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訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。

労災でご家族を亡くされた方へ

労働災害で家族を亡くしてしまった時、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ、労災における死亡事故では、労災保険からさまざまな給付金を受けることができますので、必ず労災申請をすることをお勧めいたします。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中の災害や通勤中の事故など、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。
労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けることができますが、
ご本人が死亡してしまった死亡事故の場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることになります。

死亡事故のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族(補償)給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

①葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。
金額は315,000円を基本に、給付基礎日額(大まかに、事故前3か月分の平均賃金の日額と考えてください)の30日分を加算した金額になります。
左記の金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
但し、労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した日の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、ご遺族の生活保障が必要です。
そのために「遺族(補償)給付」という労災保険金が支給されます。
遺族(補償)給付には、年金と一時金の2種類があります。

遺族(補償)年金について

年金は、労災事故で亡くなった被災者のしゅうにゅうによって生計を維持していた遺族に対し、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族(補償)年金は、以下の順位で、最優先の順位の方だけが受給することになります。
■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ただし、妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害(5級以上の身体障害)を持っていることが要件となります。
年金の金額は、支給条件を満たす遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに加えて、遺族特別支給金(300万円)、算定基礎日額(大まかに、事故前1年に支払われたボーナスなどの一時金を365日で除したもの)を基準とした遺族特別年金も支給されます。

遺族(補償)一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。
金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに加えて遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、被災者が死亡された日の翌日から5年となります。

遺族(補償)年金の詳しい支給の条件や、金額等については、厚生労働省のサイトを以下に添付しておきますので、参考になさってください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7-02.pdf

会社に対する損害賠償

労災事故の発生原因として、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社にも損害賠償の責任が発生します。最近では、業務中の災害の場合、会社に安全配慮義務違反が認められるケースが増えています。
会社に安全配慮義務違反がある場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益などを支払らってもらうことができます。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは、思うように手続きを進めることが難しい場合もありますし、手続きを進めること自体が大きな心労になってしまうことが多いと思われます。不幸にもお身内で労災事故に遭われてしまったとき、何をすればよいかわからないといった場合には、是非専門の当事務所にご相談ください。

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