自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

津木 陽一郎
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自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

A.自分に過失があっても、労災保険給付は受けられます。

労災保険においては、被災者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。

しかし、労働災害の発生原因について、故意ではなく、労働者自身に過失(落度、ミス)があったとしても、ご自身の過失をもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。

A.会社に損害賠償請求できる可能性も十分にあります。

同様に、会社に対して損害賠償請求についても、被災者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。

本当に労働者にかなり大きな過失があったとしても、労災事故の発生が会社の安全管理体制の不備が起因していたり、他の従業員の行為によって労災事故が発生したりしたという場合には、会社に損害賠償責任が認められる可能性があります。

この場合、被災者の過失は「過失相殺」として考慮されることはありますが、それによって、会社の責任がまったくなくなるということはありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験でしょうから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように手続きや交渉を進めればよいか、悩ましく感じられるはずです。さらに、日常生活とは別に、労災事故の対応をしなければならず、お忙しい中で非常に大きなストレスを感じざるを得ないと思われます。

また、会社によっては、「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」というように、「安全配慮義務違反がない」(=会社に責任はない)と主張したり、「労働者(=あなた)に大きな過失があった」と、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で、賠償額について大幅な減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。

労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。
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