労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

津木 陽一郎
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労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

A.慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。金額には一定の相場が設けられています。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主(会社)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害(労災保険の対象外のもの)
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。

入院・通院慰謝料

入院・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」ということもあり、怪我の軽重を含め、事故により怪我をしたこと自体や怪我によって入通院しなければならない煩わしさなど、怪我をしたことにまつわる事象のすべてに対する慰謝料です。

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、その相場は、裁判所でも使用される、次のような早見表で確認することができます。

例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。

治療を継続しても、良くも悪くもならない状態が「症状固定」と呼ばれ、もう治らない、つまり症状固定となってしまった場合に、残ってしまった障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害等級は1~14級に区分されており、その等級に応じて、およそ金額基準(相場)が決まっています。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。

障害等級 慰謝料額
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

早めの相談・依頼で安心を

一個人に過ぎない被災者が、独りの力で会社やその加入する損害保険会社とやりとりをするのは困難と言わざるを得ません。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験でしょうから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように手続きや交渉を進めればよいか、悩ましく感じられるはずです。さらに、日常生活とは別に、労災事故の対応をしなければならず、お忙しい中で非常に大きなストレスを感じざるを得ないと思われます。

また、会社によっては、「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」というように、「安全配慮義務違反がない」(=会社に責任はない)と主張したり、「労働者(=あなた)に大きな過失があった」と、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で、賠償額について大幅な減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。

労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へごご連絡ください。
当事務所のご相談は、ご依頼者の方との信頼関係を第一に考えています。そのため、恐縮ながら、ご相談は双方の顔が見える、ご来所での面談、もしくは、リモートに限らせていただいております。ご相談のご予約は、電話メールLINEでも承っております。
当事務所は、初回相談は無料にさせていただいております。ご相談はこちらからお願いいたします。

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