労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

津木 陽一郎
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労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

A.死亡慰謝料があります。金額には基準(相場)があります。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害(被災者の方の過失割合によります)
の各賠償請求を会社(事業主)に対して行うことができます。

ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。

死亡慰謝料

労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額が異なります。

また、死亡事故の場合は、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか

結論から言いますと、労災保険から給付を受けたとしても、慰謝料が差し引かれることはありません。

労災事故により被災者が死亡した場合、ご遺族には、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。

これらの労災保険の給付があった場合に、労災保険とは別に、会社(事業主)に、慰謝料を請求できる場合に、死亡慰謝料から、労災保険の給付金が差し引かれることはありません。

その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金について、労災保険から支給される「特別〇〇金」といった類の支給金は、そもそも慰謝料を含めた損害賠償金からの控除の対象とはされていません(このような控除対象のことを、損益相殺と言いますが、左記のような特別支給金の類は、そもそも損益相殺の対象とならないということです。)

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、本来であれば、労働をして受け取ることができた収入に対する損害(逸失利益)に該当するそんがいであるところ、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、逸失利益に相当する「遺族(補償)年金(または一時金」とは、性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)

早めの相談・依頼で安心を

一個人に過ぎない被災者が、独りの力で会社やその加入する損害保険会社とやりとりをするのは困難と言わざるを得ません。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験でしょうから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように手続きや交渉を進めればよいか、悩ましく感じられるはずです。さらに、日常生活とは別に、労災事故の対応をしなければならず、お忙しい中で非常に大きなストレスを感じざるを得ないと思われます。

また、会社によっては、「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」というように、「安全配慮義務違反がない」(=会社に責任はない)と主張したり、「労働者(=あなた)に大きな過失があった」と、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で、賠償額について大幅な減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。

労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へごご連絡ください。
当事務所のご相談は、ご依頼者の方との信頼関係を第一に考えています。そのため、恐縮ながら、ご相談は双方の顔が見える、ご来所での面談、もしくは、リモートに限らせていただいております。ご相談のご予約は、電話メールLINEでも承っております。
当事務所は、初回相談は無料にさせていただいております。ご相談はこちらからお願いいたします。

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