他の従業員のミスで労災事故に遭った場合、損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】

津木 陽一郎
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他の従業員のミスで労災事故に遭った場合、損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】

A.このような場合、基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。

他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、他の従業員に対し、不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害について、その賠償を請求することができます。

そして、他の従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

この場合、加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。

そして、このように、加害者や会社に損害賠償を請求できる場合でも、労災事故であれば、労災保険の給付請求を行うことができます。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災者(あなた)に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。

ただし、労災保険からの給付には、慰謝料はありません。また、休業補償についても100%の補償がされるわけではありません。
また、将来、本来働くことができていた場合に得ることができた収入(これを「逸失利益」と言います)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分と言わざるをえに場合が多いのです。

このように労災事故について、労災保険では満足な補償が得られない場合、加害者はもちろん、会社への損害賠償請求を検討しなければなりませんが、その場合、どうしても手続きは複雑にならざるを得ません。まずは当事務所ににご相談いただき、誰にどのような請求が可能かを一緒にご検討ください。

労災事故に遭われた方で、どうしたらいいか、お悩みの方、ぜひ一度、当事務所へごご連絡ください。
当事務所のご相談は、ご依頼者の方との信頼関係を第一に考えています。そのため、恐縮ながら、ご相談は双方の顔が見える、ご来所での面談、もしくは、リモートに限らせていただいております。ご相談のご予約は、電話メールLINEでも承っております。
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