
- 津木 陽一郎
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目次
労災事故~通勤災害・交通事故【弁護士が解説】
業務中の交通事故や通勤中の交通事故に遭った場合には、交通事故の加害者の自賠責保険・任意保険のほかにも、労災保険の適用を受けることができます。
交通事故で労災保険を使用するメリット
治療費などについて過失相殺をされない
交通事故において被害者にも過失があった場合には、基本的には、自己の過失割合に応じた分の治療費などは、被害者が自分で負担しなければなりません。
例えば、過失割合が加害者80:被害者20の場合、治療費100万円のうち、20万円は自己負担となってしまいます。
仮に、加害者の任意保険会社が治療費を一括払い(病院へ直接支払う対応のこと)していた場合には、被害者の過失に応じた治療費20万円は「払い過ぎ(過払い)」となり、その過払い分は、他の損害項目(通常は慰謝料)から削られてしまいます。
つまり、最終的な賠償受取額から20万円を引かれてしまうということです。
しかし、労災保険を使用して、治療費を労災保険からの支払としておくと(療養(補償)給付)、結論として、上記のような「治療費の払い過ぎによる最終受取額の目減り」ということはおきません。
このように、最終的に受領できる金額が増える可能性があるという点は、労災保険を使用する大きなメリットです。
ご自身に過失が認められるケースでは、労災保険を使用し、療養(補償)給付を受けることを、まず検討すべきです。
特別支給金を受け取ることができる
事故により仕事を休まざるを得ない場合、もちろん、加害者の自賠責保険や任意保険からも休業損害への支払いがあります。
他方、労災保険を使用する場合には、4日以上休む場合には、休業(補償)給付の他に休業特別支給金が支給されます。
休業(補償)給付は給付基礎日額(大まかに事故前3か月分の平均賃金の日額と考えてください)の6割の金額、休業特別支給金は2割の金額となります。
2つを合わせると8割分の金額となります。
労災保険を使用する場合でも、交通事故加害者の責任が消えるわけではありませんので、全額に足りない部分の賠償は加害者(保険会社)からなされます。
このとき「全額に足りない部分」とは「4割」となり、2割ではありません。
というのは、休業特別支給金(2割)は、交通事故による損害の補償とは別に、労災保険が被災者に「特別に支給する給付金」という扱いで、交通事故による損害に対する既払金としては控除されないのです。
結果的に、被害者は給与の2割分を多く受け取ることができることになります。
この点は、労災保険を適用する明らかなメリットです。
後遺障害の等級認定を労災保険が行う
交通事故によって負った怪我が完全に治らず、後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険にて後遺障害の等級認定が行われます。
他方、労災や通勤災害によって負った怪我の後遺障害認定は、労災保険にて行われます。
つまり、交通事故型の労災や通勤災害の場合、後遺障害の認定手続が、労災保険と自賠責保険で重複し得るのです。
そして、後遺障害等級の認定方法は、自賠責保険と労災保険とではやや異なります。
自賠責保険の場合は基本的に書面審査のみですが、労災保険の場合には労働基準監督署での被災者面談も行われ、労災保険の方が主治医等の医学的知見をより尊重する傾向にあります。
その結果、労災保険と自賠責保険では、後遺障害該当性の判断が分かれることもあり、労災保険では等級が認められたものの、自賠責保険では認められないというケースが見られることもあります。
労災保険の方が事故被害者にとって、有利な認定判断がなされる傾向が多いと言われています。
特に、昨今、自賠責保険は、痛みやしびれ等の神経症状(14級9号、12級13号)の後遺障害を容易に認めない傾向が強く、この点は交通事故被害者を非常に悩ませています。
そのため、労災型・通勤災害型の交通事故の場合、労災保険を使用することで、後遺障害認定でより有利の結果を得られる可能性があり、この点も労災保険を適用するメリットの一つに挙げることができます。
加害者に対する損害賠償請求
交通事故について労災保険を使用し、労災保険からの補償を受けたとしても、被害者が被った損害のすべてが得られるわけではありません。
労災保険からは、怪我の慰謝料(入院・通院の慰謝料)も後遺障害の慰謝料もそもそも支給されませんし、後遺障害が残った場合の逸失利益についても、支給の要件は決められており完全な賠償もありません。
このような慰謝料や完全な逸失利益の賠償などは、加害者(保険会社)に対して、求めることになり、示談交渉や、交渉がまとまらなければ裁判所での訴訟等によって解決を図らなければなりません。
当事務所では、労災事故のみならず、労災型ではない交通事故も得意分野としておりますので、交通事故の被害に遭われた方はぜひご相談をご検討ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分が多く存在します。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。
「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。
労災事故に遭われて、お悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
ご相談は、ご来所を基本に、リモートでも承っております。いずれも無料です。
そして、ご相談の受付は、電話、メール、LINEでもお受けしております。ご相談はこちらです。
初回
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