ひかれた激突された

津木 陽一郎
当事務所が掲げる経営理念は「笑顔ファースト」になります。
当事務所に事件をお預けして下さったすべての方々が、笑顔でいられるように当事務所のスタッフは全力を尽くします。
訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。

労災事故~ひかれた・衝突・接触事故【弁護士が解説】

たくさんの業種や現場において、重機や車両にひかれる労災事故、人と機械・物とが衝突・接触する労災事故が発生しています。

例えば、作業中のトラックやダンプ、フォークリフトに労働者がひかれてしまった、重機が倒れて労働者が下敷きになってしまった、クレーンの吊り荷や伐採木が労働者に衝突・接触してしまったなどです。

重量物である機械や荷物などが人体に衝突する事故ですから、必然的に怪我の程度も深刻なものとなるケースが多くなりがちです。そして、重度の後遺障害が残ってしまったり、お亡くなりになってしまったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりなったりすることが多い、この「ひかれた・衝突・接触事故」では、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について、勤務先会社や元請会社に対して、「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」が認められ、これらを根拠に、勤務先会社・元請に対して、労災給付とは別に、多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

特に、この「ひかれた・衝突・接触事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ珍しいといえ、ほとんどの場合、会社は何がしかの注意義務違反(安全配慮義務違反)や不法行為による損害賠償責任を負うといってよいと思われます。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被災者の方が多くいらっしゃいます。

重篤な被害に遭ってしまった以上、正当な補償・そして損害賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、ひかれた・衝突・接触事故が発生した」というケースはとても多くあります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、ミスをしてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為に基づく責任は、その従業員のみならず、雇用主である会社も責任を負わなければなりません。これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償請求を行う際の法的根拠となります。

この場合、ミスをしてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が損害賠償金の支払いをすることになります。

会社・元請会社に対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「ひかれた・衝突・接触事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

しかしながら、一個人に過ぎない、労働災害に遭われた被災者の方が、独りの力で、会社や会社が加入する損害保険会社とやりとりをするのは、それだけで困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験でしょうから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように手続きや交渉を進めればよいか、悩ましく感じられるはずです。さらに、日常生活とは別に、労災事故の対応をしなければならず、お忙しい中で非常に大きなストレスを感じざるを得ないと思われます。

また、会社によっては、「そもそも労働者(=あなた)の不注意による事故であり、会社に責任はない」、「労働者(=あなた)に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」の点で、大幅な減額を主張してきたりする場合も少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、あなたが当該労災事故によって受けてしまった損害に対して、適切な補償・賠償が受けられるよう、適切なサポートを行います。

当事務所は、労働災害の賠償についても熟知しており、労災事故における複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、適切な法的主張の整理など、適切な補償・賠償を受けるために必要な業務については、多くの知識と経験を有しています。当事務所にご依頼いただくことで、左記のような煩雑な手続き等を、当事務所が一挙に担い、有利、かつ、スピーディーに適切な補償・賠償を進めることができます。

「ひかれた・衝突・接触事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分が多く存在します。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に把握し、会社側と対等に交渉することが可能となります。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、きっと不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立てると思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
ご相談は、ご来所を基本に、リモートでも承っております。いずれも無料です。

そして、ご相談の受付は、電話メールLINEでもお受けしております。ご相談はこちらです。

初回
相談料0

労働災害無料相談
0120-955-262
平日9:30~17:30

0120-955-262

平日9:30~17:30